利用権設定について(農地中間管理事業について)

更新日:2025年12月01日

制度概要

令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、当該法律に基づく農地の貸し借り(通称:利用権設定)は廃止され、令和7年4月から農地中間管理機構を通した貸し借りの手続きとなりました。
(利用権設定の貸借期間が残っている場合、満期を迎えるまで当該契約は有効です)。
なお、農地中間管理機構を通した貸し借りにおいても契約の始期は今までの利用権設定と同様で、毎年1月1日と4月1日になります。


※農業委員会で行う農地法第3条の貸し借りは引き続きご利用できます。

※農地中間管理機構については下記リンク先をご参照ください。

農地中間管理事業とは

 農地中間管理事業は、愛知県から指定を受けた農地中間管理機構(公益財団法人愛知県農業振興基金)が農地の中間的受皿として、所有者から農地を借受け、農業の担い手へ貸付けを行う事業です。

農地中間管理事業活用のメリット

貸し手のメリット

  • 賃料は農地中間管理機構から確実に振り込まれます
  • 貸した農地は、貸付期間終了後、返還されるので安心できます

借り手のメリット

  • まとまった農地を長期間、安定的に借り受けられます
  • 複数所有者から農地を借り受ける場合であっても、賃料支払いや契約事務について、農地中間管理機構が契約を一本にまとめてくれます

利用権を設定するには

対象農地

農地として活用が可能な市街化区域外の農地が対象となります。

必要書類

所有者(出し手)と借受人(受け手)双方の合意の上、以下の書類を作成し、みどりの推進課窓口に提出してください。

不明な点がありましたら、みどりの推進課へご相談ください。

貸し手

・B1とD6に記載する始期と期間に相違がないようにしてください。

・D6は借り手の住所、氏名、電話番号、押印が必要です。

借り手

D5はいずれかを提出、解除条件付き法人の場合はD5に合わせて定款の写しを添付してください。

また、D5別紙は全借り手が必要です。

必要に応じて提出いただくもの

申込方法

 募集期間内に申込書等の書類を市役所みどりの推進課へ持参いただくか、郵送にて受付いたします。(締切必着)

提出期限

契約の始期が4月1日の場合

​前年の11月1日〜同年の1月末

契約の始期が1月1日の場合

前年の2月1日〜前年の10月末

注意事項

  • 受け手が決まっていない場合や、契約条件等が調整できていない場合は、受付ができません。
  • 貸借期間は年単位で設定が可能です。
  • 相続未登記農地の場合、申請人との相続関係が分かる書類(相続関係図等)の提出が必要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 みどりの推進課 農政係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0620
ファックス:0561-63-2100

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