屋上緑化・壁面緑化助成
ヒートアイランド現象の緩和と良好な生活環境づくりの促進を図るため、建築物等の屋上及び壁面の緑化を行う方に対して、費用の一部を助成しています。
助成対象建築物及び工作物
助成の対象となる建築物及び工作物は、次に定める要件を備えているものとします。
- 本市の市街化区域内にあること。
- 建築基準法及びその他法令等に適合し、屋上及び壁面の緑化工事に耐えられるものであること。
- この制度に基づき、助成を受けたことがないこと。
なお、『屋上緑化』及び『壁面緑化』とは、下記のとおりとします。
- 屋上緑化…建築物の屋上の全部又は一部に緑化区域の造成やプランターを設置して、樹木等で緑化すること。
- 壁面緑化…建築物の壁面及び塀、擁壁等工作物の全部又は一部にフェンス等の補助資材を設置するなどして、つる性植物等で緑化すること。
助成対象経費
助成の対象となる経費は、次のいずれかに該当するものとします。
- 屋上緑化…緑化面積が3平方メートル以上とし、(1)緑化に係る防根、灌水、排水施設等基盤整備に要した経費、(2)土壌、樹木等の購入に要した経費、(3)植栽経費が対象となります。ただし、プランター設置により屋上緑化をする場合は、1基あたりの容積が100リットル以上のものを使用する場合に限ります。
- 壁面緑化…緑化面積が3平方メートル以上とし、(1フェンス等補助資材の設置に要した経費、(イ)土壌、樹木の購入に要した経費、(ウ)植栽経費が対象となります。ただし、植栽延長1メートルあたり3本以上植栽する場合に限ります。
助成金の額
助成金の額は、次のいずれかの少ない額とし、同一の建築物及び工作物1件あたり50万円を上限とします(1,000円未満の端数は切り捨て)。
- 屋上緑化及び壁面緑化にかかる助成の対象となる経費の2分の1に相当する額
- 緑化面積に1平方メートルあたり2万円を乗じた額
その他
工事着工後の申請は受け付けておりませんので、申請される方は、工事着工前に申請してください。
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更新日:2020年11月30日