使用料の算定は?
令和7年3月31日までの使用料(旧使用料)
基本使用料 |
基本使用料 |
超過使用料 |
超過使用料 |
---|---|---|---|
10立方メートルまで |
1,000円 |
10立方メートル超え 30立方メートル |
100円 |
10立方メートルまで |
1,000円 |
30立方メートル超え 50立方メートル |
110円 |
10立方メートルまで |
1,000円 |
50立方メートル超え 200立方メートル |
130円 |
10立方メートルまで |
1,000円 |
200立方メートル超え 500立方メートル |
160円 |
10立方メートルまで |
1,000円 |
500立方メートルを超えるもの |
190円 |
令和7年4月1日からの使用料(新使用料)
基本使用料 |
基本使用料 |
超過使用料 |
超過使用料 |
---|---|---|---|
10立方メートルまで |
1,200円 |
10立方メートル超え 30立方メートル |
124円 |
10立方メートルまで |
1,200円 |
30立方メートル超え 50立方メートル |
136円 |
10立方メートルまで |
1,200円 |
50立方メートル超え 200立方メートル |
161円 |
10立方メートルまで |
1,200円 |
200立方メートル超え 500立方メートル |
198円 |
10立方メートルまで |
1,200円 |
500立方メートルを超えるもの |
235円 |
新使用料における下水道使用料計算例(2か月分)
下水道使用料=基本使用料+超過使用料+消費税
たとえば…水道水で2か月50立方メートル使用した場合
1か月当りの使用水量は25立方メートルとみなします。
基本使用料
10立方メートルまで⇒1,200円
超過使用料
10立方メートル超え30立方メートルまで⇒124円×15立方メートル=1,860円
合計
基本使用料1,200円+超過使用料1,860円=1か月当りの使用料は3,060円(税抜き)となります。
これを2か月分にして消費税を加算すれば、ご請求金額になります。
ご請求金額=6,732円 ≪(1,200円+1,860円)×2+消費税(10%)≫
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 下水道課
〒480-1168 愛知県長久手市坊の後106番地
電話番号:0561-56-0624
ファックス:0561-61-5311
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更新日:2025年02月10日