浄化槽雨水貯留タンク転用補助制度
1 浄化槽雨水貯留タンク転用補助申請について
下水道を利用するにあたって、使用されていた浄化槽が不要になります。一般的には撤去などをして処分されますが、浄化槽の状態が良ければ、浄化槽雨水貯留タンクとして再利用することができます。
市では不要になった浄化槽を改造し、浄化槽雨水貯留タンクに転用するために工事費用を一部補助する制度を行っています。
浄化槽雨水貯留タンクの構造

- 降雨時に、雨水は家屋の雨どいを伝って、不要となった浄化槽(浄化槽雨水貯留タンク)に貯留されます。
- 浄化槽雨水貯留タンクの中に水中ポンプを設置し、雨水をくみ上げ、専用水洗から散水できるようにします。
2 メリットは?
- 貯めた雨水を、庭木の散水、洗車、防火用水として使用でき、水道料金が節約できます。
- 降雨時の河川の負担が軽減されます。雨水を浄化槽雨水貯留タンクに貯めることにより、大雨時の河川の増水が緩和されます。
3 補助の対象となる工事
浄化槽雨水貯留タンク転用のため行う、浄化槽内部の不要物品の撤去・穴開け工事、敷地内の雨水配管及び雨水管の取付並びにポンプの設置等の工事(ただし、排水施設の供用の開始を告示した日から3年以内に、排水設備を設置することにより不用となった浄化槽の改造工事)
4 補助金額
1件につき転用工事に要した費用の3分の2で、上限が8万円(1,000円未満は切り捨て)。ただし、汚泥のくみ取りや、浄化槽の清掃費用は補助の対象になりません。
5 補助を受けるには?
(1)まず、市指定工事店へご相談ください。
古い浄化槽は再利用できない場合があります。補助申請をする前に必ず指定工事店にご相談ください。
(2)市へ申請書を提出します。
指定工事店を通じて以下の書類を市に提出してください。
- 「長久手市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付申請書」
- 改造工事場所の案内図
- 改造工事の計画図
- 指定工事店の見積書
(浄化槽雨水貯留タンク転用部分の見積書)
(3)市が改造計画を確認し、工事が完了したら…
指定工事店を通じて以下の書類を町に提出してください。
- 「長久手市浄化槽雨水貯留施設改造工事完了実績報告書」
- 「改造工事の完成図」
- 「改造工事の写真」
- 「改造工事に係る指定工事店の請求書または領収書の写し」
後日、日程を調整して市職員が皆さんと指定工事店立会いのうえで排水設備および浄化槽雨水貯留タンクの工事がきちんとされているか検査を行います。
(4)補助金交付額の決定と補助金の請求
改造工事に問題がなければ、市から「長久手市浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付額確定通知書」を皆さんに通知いたします。
この通知書を受け取ったら補助金交付請求書に改造工事に係る指定工事店の領収書の写しを添付して市へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 下水道課
〒480-1168 愛知県長久手市坊の後106番地
電話番号:0561-56-0624
ファックス:0561-61-5311
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更新日:2024年06月14日