道路占用料等の誤徴収
令和8年4月30日 報道発表
道路占用料等の誤徴収について
1 概要
令和8年4月1日施行で改正した本市条例に基づき、令和8年度の徴収に関する道路占用料等の算出を行っていたところ、令和5年度の道路占用料等の誤徴収が判明しました。
2 対象者数と金額
| 対象者 | 誤った金額(円) | 正しい金額(円) | 差額(円) | |
| 過大徴収 | 17者 |
27,994,189 |
24,747,414 |
3,246,775 |
| 過小徴収 | 16者 |
985,140 |
1,364,040 |
378,900 |
3 原因及び内容
道路占用料等は3年ごとに見直し、条例を改正しています。令和5年第1回長久手市議会定例会(3月)で、長久手市道路占用料条例、長久手市準用河川の流水占用料等に関する条例及び長久手市公共用物の管理に関する条例の一部改正議案が議決され、令和5年4月1日付けで道路占用料等が改定されましたが、令和5年度は誤って改正前の条例で規定された道路占用料等で算出していたことから誤徴収が生じました。なお、令和5年度以外の徴収については、誤りが無いことを別途確認しています。
4 対応
対象の方々に対し、個別の訪問や文書にて道路占用料等が誤徴収となった経緯を説明しおわびをします。今後、誤徴収により生じました過大徴収については還付加算金を付して還付を行い、過少徴収については追徴(延滞金なし)を行います。
5 再発防止策
今後は、条例の改正内容・趣旨を十分に理解し、複数の職員により事務手続きに誤りがないか確認することを徹底することで、再発防止に努めます。
更新日:2026年05月08日