長久手市公共基準点管理保全要綱

更新日:2020年11月30日

目的

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき長久手市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

定義

第2条 この要綱において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)、かつ永久標識を設置したものをいう。

管理の主体

第3条 公共基準点の管理者は市長とする。また、管理保全の主管課は、建設部土木課とする。

公共基準点の使用手続

第4条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長へ申請し、公共基準点使用承認書(様式第2号)の使用承認を受けるものとする。また、使用後には公共基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を報告するものとする。
2公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員、土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。

工事施工の届出

第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。
2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次に掲げるものとする。

  1.  掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
  2.  車輌、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌、重機等までの距離が5メートル以下となる行為
  3.  その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1.  位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  2.  引照点図、又は市長の指示する測量資料
  3.  写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)

4 公共基準点付近での工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1.  しゅん工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
  2.  公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図、又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

6 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は市との協議後、公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)により市長に申請し、公共基準点復旧承認書(様式第7号)により復旧の承認を受けなければならない。

一時撤去及び移転

第6条 工事施工者(公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、当該行為を行う日の14日前までに公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)により市長に申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第9号)によりその承認を受けなければならない。
2 前項の申請書及び前条第6項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1.  位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  2.  写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
  3.  再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)を一時撤去又は移転を希望する日の14日前までに市長に提出するものとする。

機能の回復

第7条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、毀損、移転等により、その効用に支障をきたした場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は、市と協議のうえ変更することができる。
3 工事施工者以外の者で故意又は過失により公共基準点を滅失又は毀損したもの(以下「事故原因者」という。)は、前2項を適用する。

機能回復の施工者

第8条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が市と協議の上行わなければならない。ただし、次の場合は市で行う。

  1.  工事施工者による設置工事が困難な場合
  2.  土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は、測量法第36条、第37条第3項、第40条その他関係法令に基づき市で行う。
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と市との協議の上施工者を決定するものとする。

設置工事

第9条 工事施工者等は、設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市と協議しなければならない。
2 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
3 設置工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点設置工事しゅん工報告書(様式第11号)を前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。
4 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

費用の負担

第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は次表を標準とする。

費用の負担区分

区分

設置費用

測量費用
(再設法による場合)

測量費用
(偏心法による場合)

工事施工者
(市所管)

該当者が設置工事を施工することで費用負担する

長久手市が負担する

長久手市が負担する

工事施工者
(占用企業者その他)

該当者が設置工事を施工することで費用負担する

該当者が復旧測量業務監督補助費を負担する

該当者が復旧測量を施工することで費用負担する

事故原因者

該当者が設置工事を施工することで費用負担する

該当者が復旧測量業務監督補助費を負担する

-

土地所有者等

長久手市が負担する

長久手市が負担する

長久手市が負担する

注意

  1. 設置費用及び測量費用の請求は、公共基準点付近での工事施工届出書及び公共基準点(一時撤去・移転)承認書に基づき公共基準点の効用に支障があるものについて請求するものとする。
  2. 設置費用及び測量費用は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過した日までに納付しなければならない。

その他

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この要綱は平成19年9月3日から施行する。

附則

この要綱は平成24年1月4日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 土木課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0621
ファックス:0561-63-2100

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