新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

更新日:2022年04月25日

健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないため、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付等)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

制度の詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

給付額

給付額
給付の種類 給付額
医療費 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。
医療手当(月額)

1ヶ月の間に

  • 通院3日未満 34,900円
  • 通院3日以上 36,900円
  • 入院8日未満 34,900円
  • 入院8日以上 36,900円
  • 入院と通院がある場合 36,900円
障害児養育年金(年額)
  • 1級 1,579,200円
  • 2級 1,263,600円

条件により、介護加算あり。特別児童扶養手当等の額を除く。

障害年金(年額)
  • 1級 5,048,400円
  • 2級 4,039,200円
  • 3級 3,028,800円

条件により介護加算あり。障害基礎年金等の額を除く。

死亡一時金

44,200,000円

障害年金の受給期間により額の調整あり。

葬祭料 212,000円
介護加算
  • 1級 844,300円
  • 2級 562,900円

(2022年4月改定)

給付額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

年金の支給開始月は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。

給付の流れ

  1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて長久手市に請求します。やむを得ない事情があり、住民票所在地(長久手市)以外で接種を受けた場合においても、請求窓口は接種時の住民票所在地(長久手市)となります。
  2. 長久手市は、請求書を受理した後、長久手市予防接種健康被害調査委員会において、医学的知見から当該事例について調査を行い、因果関係が確認されたものについて、愛知県を通じて厚生労働省へ進達します。
  3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査に諮問し、答申を受け、県を通じて長久手市に通知をします。
  4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
予防接種健康被害救済制度の流れ

申請時必要書類

注意事項

  1. 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
  2. 提出書類は発行に費用が生じる場合があります。(費用は請求者負担となります。)
  3. 通常、請求者への決定通知までに1年程度かかることがあります。
  4. 申請は、否認・不支給となることがあります。
  5. 申請を検討している方は、事前に長久手市健康推進課までお問い合わせください。

医療費・医療手当の申請

請求者は、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方になります。

医療費・医療手当の申請書類

 

書類 備考
1 医療費・医療手当請求書

記入方法はこちら(PDFファイル:169.7KB)を参考にしてください。

特殊医療(免疫学的諸検査であって、医療保険対象外の医療)の種類は、こちら(PDFファイル:301.6KB)を参照ください。

2 医療機関又は薬局で作成された受診証明書

受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。

・同一日に複数の機関で医療を受けた場合は1日とします。

・複数の機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日とします。

3 予防接種済証又は母子健康手帳の写し
4 領収書 原則、原本の提出をお願いします。原本が必要な方は、領収書の原本と領収書の写しをご持参いただいた場合、領収書の原本をお返しします。
5 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し

受診された医療機関に請求してください。(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)

アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると医師が判断した場合は含めない。)の場合は、こちらの様式を使用してください。

 

死亡一時金・葬祭料

死亡一時金の請求者及び給付を受けることができる方の順位は、予防接種を受けたことにより死亡したものの配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順です。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限ります。同順位の遺族が2人以上いる場合は、その数で除して得た額となります。

(注意)死亡一時金、葬祭料どちらか一方を請求する場合は、該当する請求書(1または2)及び3~10の書類を提出してください。

死亡一時金・葬祭料の申請書類
  書類 備考

1

死亡一時金請求書  

2

葬祭料請求書  

3

死亡診断書の写しまたは死体検案書の写し等

4

埋火葬許可証等の写し 請求者が死亡した方について、葬祭を行う方であることを明らかにすることができる埋火葬許可証等の書類の写し

5

予防接種済証又は母子健康手帳の写し

6

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し

医療機関に請求してください。

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

7

住民票の写し

請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し

1. 死亡者と請求者が同一世帯の場合

請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

2. 死亡者と請求者が同一世帯でない場合

⑴ 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

⑵ 生計を同一にしていたことを証明する民生委員などの第三者による証明書

 

ただし、以下のものを提出した場合には⑵を省略できる。

  • 死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し等)
  • 死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳の写し等)
  • 生活費の一部を負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し等)

8

戸籍謄本の写し

請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等の写し

9

その他

請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

 

申請方法及び申請先

健康推進課に必要書類を提出してください。申請は、窓口又は郵送で受け付けします。

郵送の場合は以下の住所へ必要書類を提出してください。また、御連絡する場合がありますので、御連絡先を明記の上、申請をお願いします。

〒480-1196 長久手市岩作城の内101番地1(保健センター)長久手市福祉部健康推進課母子保健係

関連情報

愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金

国の健康被害救済制度と同時に申請することができます。

詳しくは愛知県のホームページをご確認ください。

申請先は健康推進課(保健センター)です。

既に予防接種健康被害救済制度の申請をしている方も、この見舞金を申請することができます(愛知県へ直接申請となります。別途愛知県からの案内が郵送で届く予定です)。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-63-3300
ファックス:0561-63-1900

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