長久手市歯と口腔の健康づくり推進条例(案)に対するパブリックコメントの実施結果
長久手市歯と口腔の健康づくり推進条例(案)に対するパブリックコメントの実施結果は次のとおりです。ご意見ありがとうございました。
意見の提出人数、件数
人数 1人
件数 8件
実施結果に関する資料の閲覧場所
- 長久手市健康推進課(保健センター)
- 市役所西庁舎1階行政情報コーナー
- 市ホームページ
寄せられた意見一覧及び市の考え方
長久手市歯と口腔の健康づくり推進条例(案)に対するパブリックコメントに寄せられた意見一覧及び市の考え方 (PDFファイル: 56.9KB)
意見を踏まえて修正した条例(案)及び解説書
長久手市歯と口腔の健康づくり推進条例(案) (PDFファイル: 87.8KB)
長久手市歯と口腔の健康づくり推進条例(案)解説書 (PDFファイル: 257.3KB)
意見を踏まえて修正した条例(案)は、令和2年第1回議会定例会に議案として提出します。
パブリックコメント実施概要
意見募集案件
(仮称)長久手市歯と口腔の健康づくり推進条例(案) (PDFファイル: 89.0KB)
参考資料
(仮称)長久手市歯と口腔の健康づくり推進条例(案)解説書 (PDFファイル: 250.3KB)
概要
高齢化が進む我が国において、健康長寿を達成するために、口腔機能の健康がからだの健康につながるとして注目され始めています。
そこで、歯と口腔の健康づくりに関し、市民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与するため、「(仮称)長久手市歯と口腔の健康づくり推進条例」の制定を検討しています。
条例(案)に対するご意見を募集するため、パブリックコメントを実施します。
募集期間
令和元年11月27日(水曜日)から令和元年12月26日(木曜日)まで
閲覧場所
長久手市健康推進課(保健センター)、市役所西庁舎1階行政情報コーナー、市ホームページ
意見を提出できる人
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所または事業所を有する個人または法人その他団体
- 市内に存する事務所または事業所に勤務する者
- 市内に存する学校に在学する者
- 前各号に掲げる者のほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者
(注意)利害関係を有する場合は、その内容を記入してください。
意見の提出方法
提出様式は任意ですが、よろしければ意見書様式をご活用のうえ、次の1.から5.までを明記し、以下の⑴から⑷の方法で提出してください。なお、録音テープ、点字、代筆による提出も受け付けします。
- 住所または所在地
- 氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
- 市内に事務所または事業所を有するときはその所在地及び名称
- 連絡先(電話番号またはメールアドレス)
- 利害関係を有する者にあっては、その利害関係を有する事実
(1) 健康推進課窓口への持参
長久手市福祉部健康推進課に令和元年12月26日(木曜日)までに持参
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く)
(2) 郵送の場合
〒480-1196(住所不要) 長久手市福祉部健康推進課
令和元年12月26日(木曜日) 消印有効
(3) ファクシミリの場合
ファクシミリ番号 0561-63-1900
令和元年12月26日(木曜日)午後12時までに受信したもの
(4) 電子メールの場合
令和元年12月26日(木曜日)午後12時までに受信したもの
意見などの取扱い
提出された意見の取扱い
提出された意見については、内容を検討のうえ、策定の参考とさせていただきます。また、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方はホームページで公表し、意見の提出者への個々の回答は行いません。
なお、提出された意見の書面等については返却いたしません。
個人情報の取扱い
提出された意見について、個人情報保護条例により非公開とされる記述は公表いたしません。また、提出者の住所、氏名、電話番号(メールアドレス)についても公表いたしません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 健康推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-63-3300
ファックス:0561-63-1900
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更新日:2020年12月01日