国民年金の免除制度
国民年金第1号被保険者で、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請し承認されると国民年金保険料の納付が免除または猶予となる制度があります。
保険料の免除制度
法定免除
国民年金第1号被保険者が次のいずれかの事由に該当する場合、届出によって保険料の納付が免除されます。
- 障害年金1級・2級などを受けている人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人(外国人は除く)
産前産後免除期間の保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が平成31年4月から出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
- 出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産も含みます)
- 多胎妊娠の場合は出産月の3か月前から6か月間
対象者
国民年金第1号被保険者で平成31年2月以降に出産した人
持ち物
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 年金手帳又はマイナンバーが確認できるもの
- 母子健康手帳など(出産日が市役所で確認できる場合は不要)
保険料免除・納付猶予制度
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。
なお、一部免除は減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めたときに比べて減額になります。また、納付猶予になった期間は年金額に反映しません。
受給する年金額を増やすには、承認された期間の保険料を後から納める(追納する)必要があります。
(注意)学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」をご利用ください。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
申請方法
「保険医療課」窓口で申請書等を提出してください。また郵送も可能です。必要な添付書類とともに「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を郵送して下さい。
窓口で申請するとき
1. 本人の身分証明書(代理人の場合は委任状と代理人の身分証明書)
2. 年金手帳または基礎年金番号通知書もしくはマイナンバーカード
必要な添付書類
1.失業による申請は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」等の写し
2.事業の廃止(廃業)または休止による申請は、
厚生労働省が実施する総合支援事業貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
(下記については、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要です)
・履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
・税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
・その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
3.郵送で提出するときは申請書にマイナンバーを記載した場合、マイナンバーカードの両面写し(通知書のときは通知書の写しと身分証明書の写し)
対象者
長久手市に住民登録していること。
承認期間
7月から翌年6月まで
学生納付特例制度
20歳になると国民年金の被保険者となり、保険料を納める義務が生じますが、学生の方は申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
本人の所得が一定額以下の学生が対象となります。
詳しくはこちらへ→学生納付特例制度(外部リンク)
学生納付特例が認められた期間は、受給資格のある期間に含まれますが、追納しないと年金額の計算には反映されません。
平成26年4月から法律が改正され、申請時点から2年1か月前までの期間に遡って学生納付特例を申請できるようになりました。
申請時の注意点
- 年度ごとに申請書の提出が必要です。
- 申請する年度の前年所得で審査します。
- 納付期限から2年を経過すると時効により申請ができなくなります。
手続き
「保険医療課」の窓口で、「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出してください。
また郵送も可能です。必要な添付書類とともに「国民年金保険料学生納付特例申請書」を郵送して下さい。
窓口で申請するとき
1. 本人の身分証明書(代理人の場合は委任状と代理人の身分証明書)
2. 年金手帳または基礎年金番号通知書もしくはマイナンバーカード
3. 学生証の写し(有効期間が裏面に表示されている時は両面の写し)または在学証明書
(注意)本人による署名がない場合は、申請書に押印が必要です。
4.郵送する場合は上記の写しを添付。 また、申請書にマイナンバーを記載した場合はマイナンバーカードの両面の写し(通知書のときは通知書の写しと身分証明書の写し)
対象者
長久手市に住民登録があり、大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校に在学している方。(夜間部、定時制・通信教育課程も含みます。ただし国外の学校は除きます。)
承認期間
4月から翌年3月まで
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更新日:2020年11月30日