国民年金学生納付特例制度

更新日:2024年04月25日

 一定以下の所得の学生には、国民年金の支払いが猶予される「学生納付特例制度」があります。

ただし、学生納付特例の期間は年金額に反映されないため、将来受け取る年金額を増額するためには後から追納することをお勧めします。(追納申込は瀬戸年金事務所0561-83-2412へ)

対象

本市に住民登録があり、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在籍している人で、前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。

所得の目安: 128万円+{扶養親族等の数×38万円}

申請方法

電子申請、保険医療課窓口で申請、郵送申請ができます。(令和6年度は4月1日から可能。)

窓口申請の持ち物は下記のとおりです。

1 申請者の身分証明

2 基礎年金番号通知書等(もしくはマイナンバーわかるもの)

3 学生証(有効期間の記載があるもの)または在籍証明書原本

4 代理人(本人以外)による申請の場合は1に代わって代理人の身分証明と委任状及び認め印

郵送で申請するときは次の書類を市役所か瀬戸年金事務所へ送付してください。

1 国民年金保険料学生納付特例申請書(年金機構ホームページからダウンロードできます)

2 申請年度の学生証写し(裏面に有効期間ある証は両面写し)か在籍証明書原本

3 申請書にマイナンバーを記載したときはマイナンバーカードの両面写し又は通知カードと身分証明の写しを同封してください。

 

申請後、年金機構より審査結果が送付されます。

・前年度に学生納付特例が承認済で4月以降引き続き在学予定の方は3月末に年金機構から届くハガキ形式の学生納付特例申請書に必要事項を記入して返送することで申請ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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