国民年金保険料

更新日:2024年04月01日

第1号被保険者の保険料 

令和6年度(2024年4月から2025年3月まで)の保険料

月額 16,980円

保険料について
平成16年度水準を維持するため、国民年金法第87条第3項の規定により名目賃金の変動に応じて毎年度改定され令和6年度は前年度に比べて460円の引き上げとなります。

付加保険料

将来より高い年金を受けたい人のために、第1号被保険者だけは付加保険料を納めることができます。
ただし、国民年金基金の加入員や保険料の免除・猶予が承認された人は申出することができません。

付加保険料は月額400円です。付加年金は老齢基礎年金の受給権を得たときに老齢基礎年金に加算され、年金額は次の式で計算されます。

付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数

たとえば…
10年間付加保険料を納める(400円×120月=48,000円)と加算額は200円×120月=24,000円(年額)となります。
2年間で48,000円となり支払った保険料と同額となるため、3年目以降お得になります。

手続き

保険医療課国保年金係の窓口で国民年金付加保険料納付申出の届出を行ってください。用紙は窓口で用意しています。

保険料の納め方

保険料は日本年金機構から送付される「国民年金保険料納付案内書」によって、次の方法で納めます。毎月の保険料は翌月末日が納付期限です。
また、保険料は納付期限を2年経過すると時効により納められなくなりますので、ご注意ください。

現金納付

納付書に保険料を添えて全国の銀行やゆうちょ銀行(郵便局)、コンビニエンスストアなどで直接納めてください。また現金で一定期間の保険料を前納することで割り引きもあります。

口座振替

金融機関や郵便局の預貯金口座から自動的に引き落としされます。

 

保険料の前納(外部リンク)

  • 一定期間の保険料を前納することで割引があります。
  • 6か月前納・1年前納・2年前納があります。令和6年3月以降のお申し込みから年度の途中からでも口座振替によるまとめ払い(前納)が可能となります。

手続きは「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、納付書または年金手帳・通帳・金融機関届出印をご持参のうえご希望の金融機関または最寄りの年金事務所へお申し出ください。

なお、令和7年4月から6か月前納・1年前納・2年前納をご希望の方は令和7年2月末年金機構必着が申込期限となります。

 

クレジットカード納付

クレジットカード納付も毎月納付の他に6か月前納・1年前納・2年前納を選択できます。尚、前納の保険料額は現金の前納納付と同じ金額になります。

その他の納付方法

スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済で納付できます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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