国民年金保険料
第1号被保険者の保険料
令和7年度(2025年4月から2026年3月まで)の保険料
月額 17,510円
保険料について
平成16年度水準を維持するため、国民年金法第87条第3項の規定により名目賃金の変動に応じて毎年度改定され令和7年度は前年度に比べて530円の引き上げとなります。
付加保険料
将来より高い年金を受けたい人のために、第1号被保険者だけは付加保険料を納めることができます。
ただし、国民年金基金の加入員や保険料の免除・猶予が承認された人は申出することができません。
付加保険料は月額400円です。付加年金は老齢基礎年金の受給権を得たときに老齢基礎年金に加算され、年金額は次の式で計算されます。
付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数
たとえば…
10年間付加保険料を納める(400円×120月=48,000円)と加算額は200円×120月=24,000円(年額)となります。
2年間で48,000円となり支払った保険料と同額となるため、3年目以降お得になります。
手続き
保険医療課国保年金係の窓口か、マイナンバーカードを利用しマイナポータルからも手続きができます。
保険料の納め方
保険料は日本年金機構から送付される「国民年金保険料納付案内書」によって、次の方法で納めます。毎月の保険料は翌月末日が納付期限です。
また、保険料は納付期限を2年経過すると時効により納められなくなりますので、ご注意ください。
ご不明な点等は日本年金機構ホームページまたはねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)でご確認ください。
現金納付
納付書に保険料を添えて全国の銀行やゆうちょ銀行(郵便局)、コンビニエンスストアなどで直接納めてください。また現金で一定期間の保険料を前納することで割り引きもあります。
口座振替
金融機関や郵便局の預貯金口座から自動的に引き落としされます。
保険料の前納(外部リンク)
- 一定期間の保険料を前納することで割引があります。
- 6か月前納・1年前納・2年前納等があります。
手続きは「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、納付書または年金手帳・通帳・金融機関届出印をご持参のうえご希望の金融機関または最寄りの年金事務所へお申し出ください。
なお、令和8年4月から6か月前納・1年前納・2年前納をご希望の方は令和8年2月末年金機構必着が申込期限となります。
クレジットカード納付
クレジットカード納付も毎月納付の他に6か月前納・1年前納・2年前納を選択できます。尚、前納の保険料額は現金の前納納付と同じ金額になります。
その他の納付方法
・スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済で納付できます。
・納め忘れた国民年金保険料は納付書がなくてもねんきんネットで納付ができます。
納付できる保険料は、前月分以前の保険料です。
例えば、本年8月に納付する場合、7月分以前の保険料を納付することができます。
注意点
1 前納等当月分以降の保険料の納付はできません。
2 免除等が承認された期間の保険料は、追納申込が済んでいる場合でも納付できません。
3 そのほか一定の条件に該当した場合に納付できないことがあります。
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更新日:2025年03月01日