国民年金保険料の一般免除・納付猶予申請について

更新日:2023年06月13日

 令和5年度分は令和5年7月から受け付けができます。

尚、納付猶予制度の対象者は50歳未満の人です。

長久手市に住民票がある場合、提出先は瀬戸年金事務所か長久手市役所です。

一般免除・納付猶予制度

 経済的理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により承認されると国民年金保険料の納付が免除・猶予(外部リンク)となります。

申請する際は前年所得(1月~6月は前々年)で審査され、審査対象は下表にあります。

 また、令和4年、令和5年に退職している人は「雇用保険被保険者受給資格者証」、「離職票」のコピー等を添付することで退職した本人の前年所得を審査対象から除く特例を受けることができます。(この場合、世帯主・配偶者の所得が審査対象です。)

 免除などの承認期間は、7月から翌年6月までです。令和4年度が承認されている人も改めて申請してください。ただし、全額免除・若年者納付猶予が承認された人で、申請時に翌年以降も継続審査を希望した人は申請の必要はありません。(失業特例や一部免除が承認された人は申請が必要です)

審査対象者一覧

 

本人

配偶者

世帯主

全額免除

対象

対象

対象

一部免除

対象

対象

対象

納付猶予 (50歳未満)

対象

対象

不要

 (注意)未納のままにしておくと不慮の事態が発生した際、年金を受けられない場合があります。

電子申請

  • マイナポータルからマイナンバーカードを利用して簡単に電子申請ができます。

窓口で申請するとき

  • 身分証明書(免許証・パスポート等)
  • 年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)又は、マイナンバーがわかるもの
  • 失業特例で申請する場合は、離職票・雇用保険受給資格者証等
  • 代理人は委任状と代理人の身分証明

郵送で申請するときは下記を郵送してください。

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー等
  • 失業特例で申請の場合は離職票や雇用保険受給資格者証等のコピー
  • 申請書にマイナンバー(個人番号)を記載したときはマイナンバーカードの両面コピー

追納について

免除・猶予・学生納付特例の承認を受けた場合、その期間に応じて、保険料を全額納めた場合と比べて老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受け取り額が少なります。

そこで、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために10年以内であれば遡って古い月から納める(追納)ことができます。

ただし、免除等の承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。

申し込み・相談は瀬戸年金事務所(0561-83-2412)へ

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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