国民年金で受けられる給付
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある場合に、65歳以上の人が終身にわたって受け取ることができます。
年金を受けるために必要な資格期間とは
1.保険料納付済期間+2.保険料免除期間+3.合算対象期間=10年以上
1.保険料納付済期間
- 第1号被保険者の保険料を納めた期間
- 第2号被保険者のうち、20歳以上60歳未満の期間
- 第3号被保険者の期間
2.保険料免除期間
- 第1号被保険者の保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間
一部免除の期間は、減額された保険料を納めた期間であること。
3.合算対象期間
- 厚生年金等の加入者の配偶者で、昭和36年4月から61年3月までの期間
- 平成3年3月以前に20歳以上の学生であった期間
- 日本国籍のある方で、昭和36年4月以降海外に居住していた期間
- 厚生年金の脱退手当金を受けた期間のうち、昭和36年4月から61年3月までの期間
- 第2号被保険者で20歳前と60歳以降の期間
合算対象期間は、年金を受けるための資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
老齢基礎年金の額
令和6年4月分からの年金額(満額)=816,000円(月額68,000円)
国民年金の付加保険料を収めた期間がある場合は、200円×付加保険料納付済月数が老齢基礎年金(年額)に加算されます。
老齢基礎年金の受給開始年齢は
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受けることや、66歳以降から繰り下げて受けることもできます。
(注意) 繰上げ請求の注意事項!!
- 特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分が一部支給停止されます。
- 請求した時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
- 障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることができません。
- 国民年金に任意加入することや、保険料を追納することができません。
- 65歳になるまでは他の年金と同時に受けることができません。
- 途中で繰上げ受給を取り消すことができません。
- 寡婦年金を受け取ることができません。
障害基礎年金
障害基礎年金とは、国民年金加入中に初診があり、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害の状態になった場合に受けられる年金です。(障害基礎年金の申請は市役所でできます。)
初診日が厚生年金加入期間の人は、障害厚生年金を受け取ることができます。障害認定日に1~3級にあてはまる場合であり、1~3級にあてはまらない軽度の障害を負ったときは初診日から5年以内に治った場合に請求すると、障害手当金(一時金)の対象となることがあります。(障害厚生年金・手当金の申請は瀬戸年金事務所になります。)
障害基礎年金が受けられる要件
- 国民年金加入中に初診日があること。ただし、国民年金の資格喪失後で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の期間は受けられます。
- 障害認定日に国民年金法の障害等級表の1級または2級に該当する障害であること。
- 初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間も含む)が加入期間の3分の2以上あること。
(注意) ただし、初診日が平成28年3月31日以前の場合には、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
- 初診日
障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診断を受けた日。したがって、病院を移っても、この日は一つしかありません。 - 障害認定日
障害基礎年金を支給できる程度の障害かどうかを認定(判定)する日のことで、初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日をいいます。
障害基礎年金の年金額
- 障害基礎年金の額は定額で、障害の等級によって決まります。
- 18歳までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子の生計を維持されているときは、加算があります。
令和6年度の年金額(年額)
1級=1,020,000円+(子の加算額)
2級=816,000円+(子の加算額)
加算対象の子 |
加算額(年額) |
---|---|
第1子・第2子 |
各 234,800円 |
第3子以降 |
各 78,300円 |
その他の主な事例
- 事後重症による障害基礎年金
障害認定日に一定以上の障害の状態になかった人が、その後65歳になるまでの間にその障害が悪化した場合は、65歳の誕生日前々日までに請求する必要があります。 - 20歳前の障害基礎年金
20歳前に初診日のある人が、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に1級または2級に該当する障害の状態にあるときは、年金を受け取ることができます。 - 特別障害給付金
平成3年3月以前に学生であった人 、もしくは昭和61年3月以前に厚生年金等加入者の配偶者であった人で、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害等級1級・2級に該当する場合は、本人の請求により年金を受け取ることができます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
遺族基礎年金が受けられる要件
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
- 老齢基礎年金の受給権者であった方(注釈)が死亡したとき。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方(注釈)が死亡したとき。
(注釈)保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して25年以上ある方に限ります。
・保険料納付要件
上記1または2の場合は、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に国民年金の保険料納付済期間及び免除期間、厚生年金保険の被保険者期間(共済組合員期間)の合計が3分の2以上あること。
なお、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
生計を維持されていた子とは…
- 死亡当時、18歳になった年度の3月31日までのあいだにいること
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態にあること
- 婚姻していないこと
- 死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります
遺族基礎年金の額
令和6年度の年金額(年額)816,000円+(子の加算額)
加算対象の子 |
加算額(年額) |
---|---|
第1子・第2子 |
各 234,800円 |
第3子以降 |
各 78,300円 |
国民年金の独自給付
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したとき、夫によって生計を維持され、かつ10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)のあった妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
年金額=夫が受けることができた老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として保険料納付済期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなった場合、生計を同一にしていた遺族が死亡日の翌日から2年以内に請求することができます。
(注意)寡婦年金を受けられる場合は、どちらかを選択することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年09月12日