年金受給権者の住所変更手続き

更新日:2021年07月05日

年金を受けている方で、通知書送付先と住民票住所が異なる場合や日本年金機構にマイナンバーが登録されていない場合は引っ越しなどで住所を変更すると「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。

住所を変更してから10日以内にお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ届け出てください。

保険医療課国保年金係の窓口でも届書をお渡しできますので、転入や転居手続きの際にお申し出ください。

変更届は年金事務所へ郵送できます。

日本年金機構がマイナンバー(個人番号)を把握している方は住基ネットを通じて自動的に変更されますので手続きは原則不要になります。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください

60歳以上で年金の受給開始前の人

年金の支給開始年齢に到達する3ヶ月前に日本年金機構から「年金請求書」が送られますので、それまでの間に住所を変更された場合は年金事務所または街角の年金相談センターで住所変更の手続きを行ってください。

ただし、日本年金機構がマイナンバー(個人番号)を把握している方は住基ネットを通じて自動的に変更されますので手続きは不要です。

1月以上所在不明になったとき

  • 年金を受けている方の所在が1月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の方は所在不明について届出を速やかに行う必要があります。提出先は瀬戸年金事務所(0561-83-2412)です
  • お届けいただいた後、受給権者ご本人の健在を確認し、所在が不明な場合は年金の支払いが一時止まります。

 お問い合わせ(ねんきんダイヤル0570-05-1165)の際は、基礎年金番号が分かるものをご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか