離婚時の年金分割について

更新日:2021年07月05日

 離婚した場合、二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。

年金分割の手続きは、請求期限(離婚した日の翌日から2年)を経過すると請求できなくなります。 また、すでに離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1ヶ月を経過すると請求することができなくなりますのでお早めに最寄りの年金事務所か年金相談センターまでご相談ください。

問合せ先:瀬戸年金事務所(電話83-2412)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保年金係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0618
ファックス:0561-63-2100

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