新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療制度の傷病手当金の支給
概要
後期高齢者医療制度の被保険者で被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。支給を受けるためには、申請が必要です。
申請に必要なもの
- 申請書・・・愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードまたは保険医療課医療係内に設置(郵送で申請書を送ることも可能です。電話にて問合せください。)
- 医療保険の資格が確認できる書類(マイナ保険証、資格確認書または被保険者証)
- 口座番号がわかる通帳またはキャッシュカード
(注意)被保険者以外が申請する場合及び被保険者以外の口座に振込を希望される場合は、委任状の記入、代理人の顔写真付きの身分証明書を持参が必要です。
詳しくは、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページの
申請先
長久手市役所保険医療課 医療係(1階8番窓口)
原則、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書1~4をすべて記入した上で申請ください。
(受診していないときは4のみ省略可)。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
なお、適用期間の終期は、愛知県後期高齢者医療広域連合規則により定められています。
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更新日:2024年12月02日