最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
概要
厚生労働省は、令和8年2月20日に「平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について」を公表しました。
これに伴い長久手市は、保護費の追加給付に向けた準備を行っています。追加給付の詳細については、厚生労働省ウェブサイト(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)をご覧ください。
対象者
以下の期間に長久手市で生活保護を受給していた世帯が対象です。
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対象期間 |
対象となる方 |
|---|---|
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平成25年8月~平成30年9月 |
この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
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平成30年10月~令和8年3月 |
上記に加え、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など |
※ 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
手続き
保護受給中の世帯
手続きは不要です。
長久手市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。
※ 平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)
当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年夏ごろから申出の受付を開始する予定です。
申出書の様式や受付方法については、受付開始時にこのページでお知らせします。
長久手市のスケジュール
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対象者 |
内容 |
時期 |
|---|---|---|
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保護受給中の世帯 |
支給決定通知書の送付・支給 |
令和8年6月ごろ(予定) |
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保護廃止世帯 |
申出受付開始 |
令和8年夏ごろ(予定) |
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保護廃止世帯 |
支給決定通知書の送付・支給 |
申出受付後、順次 |
※ スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はこのページでお知らせします。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
厚生労働省では、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う「相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しています。
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項目 |
内容 |
|---|---|
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名称 |
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) |
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電話番号(フリーダイヤル) |
0120-179-445 |
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受付時間 |
平日 9時00分~17時00分 |
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ホームページ |
相談センターでは以下のご相談に対応しています:
- 追加給付の内容や対象となる世帯の確認
- 申出手続きの案内(現在保護を受給されていない世帯向け)
- その他、追加給付に関する一般的なお問い合わせ
よくある質問(Q&A)
Q1. 手続きをしなくても受け取れますか?
A. 現在保護を受給中の方は手続き不要です。長久手市から支給決定通知書をお送りします。
過去に保護を受給していた方(現在は廃止)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。令和8年夏ごろから受付を開始しますので、このページで最新情報をご確認ください。
Q2. 過去に保護を受けていた自治体が長久手市以外の場合はどうすればよいですか?
A. 追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。 長久手市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。長久手市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
Q3. 現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?
A. 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
■ 詐欺にご注意ください
長久手市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号をお電話でお聞きすることは絶対にありません。 ATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることもありません。不審な電話・メール・郵便物があった場合は、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 保護係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0640
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2026年04月09日