住居確保給付金(転居費用補助)
住居確保給付金(転居費用補助)は令和7年4月の制度改正により、新たに始まった制度です。従来の家賃補助については、住居確保給付金(家賃補助)よりご確認ください。
同一の世帯に属する方の死亡や本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等による収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居により家計全体の支出が改善される場合、転居費用相当分の給付金(上限あり)を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。
なお、住居確保給付金を支給するためには収入状況等の要件があります。相談員との面談が必要となる場合がありますので、詳細を知りたい場合・生活の困りごとについては、長久手市社会福祉協議会(自立相談支援機関)へお問い合わせください。
住居確保給付金のご案内(チラシ) (PDFファイル: 810.0KB)
支給要件
支給対象者
申請時に次のすべてに当てはまる人が支給対象です
支給対象となるためには、家計改善支援事業における家計に関する相談支援を受けることが必須要件 となりますので、まずは長久手市社会福祉協議会(自立相談支援機関)へお問い合わせください。
1 申請者と同一の世帯に属する方の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が著しく減少し、住宅を失った、または失うおそれがある者であること。
2 申請する月が世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
3 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していたこと。
4 申請者の世帯の収入の合計が、収入基準額以下であること。
世帯人数 |
基準額(注釈1) |
追加支給 |
---|---|---|
1人 |
78,000円 |
+家賃額(ただし上限支給額が上限) |
2人 |
115,000円 |
+家賃額(ただし上限支給額が上限) |
3人 |
140,000円 |
+家賃額(ただし上限支給額が上限) |
4人 |
175,000円 |
+家賃額(ただし上限支給額が上限) |
5人 |
209,000円 |
+家賃額(ただし上限支給額が上限) |
5 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債権、株式、投資信託)の合計が、次の表の金額以下であること。
世帯人数 |
金融資産 |
---|---|
1人 |
468,000円 |
2人 |
690,000円 |
3人 |
840,000円 |
4人 |
1,000,000円 |
5人 |
1,000,000円 |
6 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援にて、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
7 住宅の確保を目的とした類似の給付などを申請者及び世帯員が受けていないこと。
8 申請者及びその世帯員が暴力団員ではないこと。
※ 住居確保給付金は、生活保護との併給は認められません。
支給対象経費・支給対象外経費
対象となる経費とならない経費があります
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
---|---|
〇 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) |
〇 敷金(退去時に返還される可能性があるため) 〇 契約時に払う家賃(前家賃) 〇 家財や設備(風呂窯、エアコン等)の購入費 |
申請から決定までの流れ
住居確保給付金の相談や申請は「長久手市社会福祉協議会」で受け付けています。
また、制度の趣旨や概要、支給要件について説明を行うため、申請書は原則として来所時にお渡ししています。
※事前に電話(0561-62-4700)で来所の予約をお願します。
- 住居確保給付金の申請(長久手市社会福祉協議会で受付)
- 住居確保給付金の審査
- 住居確保給付金支給の決定
- 給付金の支給(家主、管理会社、不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。)
その他
- 申請については、長久手市くらし・しごと・つながり支援センター(長久手市社会福祉協議会)にご相談ください。
- 受給中に常用就職した場合は届出が必要です。
- 支給対象要件を満たさないと判断したときは、住居確保給付金の支給を中止します。
- 住居確保給付金は、原則一人一回の支給です。ただし、要件を満たせば再支給も可能です。
- 虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合には、既に支給した給付について市が徴収するとともに、以降の住居確保給付金の支給も中止することとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 保護係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0640
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2025年07月07日