新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきましたが、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯があります。そうした世帯に対して、就労により自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に次の支援につなげるため、本支援金を支給します。
- 支給額 60,000円(単身世帯)、80,000円(2人世帯)、100,000円(3人以上世帯)
- 支給期間 3か月
支給対象者
申請時に次の7項目のいずれにも該当する者
1 次のいずれかに該当する
(1) 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援金の再貸付を受けた者であって、自立支援金の申請日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来している
(2) 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月である
(3) 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった
(4) 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった
2 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している
3 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表以下である(収入には、公的給付を含む)
世帯人数 |
収入基準額 |
住宅扶助基準額 |
合計額 |
---|---|---|---|
1人 |
78,000円 |
36,000円 |
114,000円 |
2人 |
115,000円 |
43,000円 |
158,000円 |
3人 |
140,000円 |
46,600円 |
186,600円 |
4人 |
175,000円 |
46,600円 |
221,600円 |
5人 |
209,000円 |
46,600円 |
255,600円 |
4 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金の合計額が次の表の金額以下である
世帯人数 |
金融資産 |
---|---|
1人 |
468,000円 |
2人 |
690,000円 |
3人 |
840,000円 |
4人 |
1,000,000円 |
5人 |
1,000,000円 |
5 次のいずれかに該当する
(1) ハローワークに求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
(2) 生活保護を申請し、当該申請にかかる処分が行われていない状態にある
6 生活保護費または職業訓練受講給付金を受給していない
7 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていない
求職活動要件
1 支給期間中は、月1回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。「職業相談確認票」を支援員へ提示して公共職業安定所における職業相談状況を報告するとともに、その他の就職活動の状況を「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」を活用するなどの方法により、報告してください。
2 支給期間中は、月2回以上、ハローワークの職業相談を受ける必要があります。「職業相談確認票」にハローワーク担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、安定所確認印を受けます。
3 支給期間中は、原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける必要があります。これはハローワークにおける活動に限ったものではないので、求人情報誌や新聞折り込み広告なども活用してください。
申請に必要なもの
1 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(PDFファイル:83.7KB)
2 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(PDFファイル:75.2KB)
3 再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可)、再貸付の不承認通知の写しまたは新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書
4 本人及び世帯構成の確認書類(住民票の写し)
5 収入関係書類(申請者及び申請者と生計を一にしているすべての同居の親族の収入が確認できる書類)
6 金融資産関係書類(申請者及び申請者と生計を一にしているすべての同居の親族の金融機関の通帳等の写し)
7 求職活動関係書類(ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し)
8 振込先口座がわかる書類(通帳の該当部分の写し)
申請先および申請期限
申請先:福祉部福祉課
申請期限:令和3年8月31日(火曜日)午後5時15分
その他
- 申請の後、支給または不支給の決定をします。
- 受給中に常用就職した場合は届出が必要です。
- 支給対象要件を満たさないと判断したときは、自立支援金の支給を中止します。
- 虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合には、既に支給した自立支援金について返還を求めることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 保護係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0640
ファックス:0561-63-2940
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2021年07月01日