長久手市新型コロナウイルス感染症対策困窮世帯支援金について

更新日:2020年11月30日

長久手市新型コロナウイルス感染症対策困窮世帯支援金

 本支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により収入が減少し、生活福祉資金(緊急小口特例貸付)を受けたが、3か月経過後においても困窮状態が続いている世帯を支援することを目的としています。

申請できる人

 次のいずれにも該当する者

  1. 世帯主または主たる生計維持者
  2. 令和2年3月25日以降に愛知県社会福祉協議会が実施する「新型コロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金(緊急小口特例貸付)」の貸付決定を受けた者
  3. 2の貸付決定日から本事業の申請時まで、引き続き長久手市民である者
  4. 2の貸付決定日の属する月を含め、3か月経過後においても引き続き休業等による収入の減少がある者

(注意):世帯主又は生計維持者でない者が緊急小口特例貸付を受けている場合は対象となりません。

支援金の額

 上限10万円(1世帯につき、緊急小口特例貸付決定金額の2分の1)

申請期限

令和3年3月31日

申請書

申請に必要な書類等

  1. 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)
  2. 生活福祉資金(緊急小口特例貸付)の貸付決定通知の写し
  3. 緊急小口特例貸付を受けた後、引き続き休業等による収入減がわかるもの(貸付決定から本事業申請日までの毎月の給与明細、給与振込が記帳された通帳等)
  4. 印鑑(スタンプ印不可)
  5. 振込先通帳

その他

  1. 申請の後、審査をして支給または不支給の決定をします。
  2. 申請は、1世帯につき1回のみです。
  3. 受給資格の確認にあたり、市が公簿等で確認することへの同意が必要です。

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 保護係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0640
ファックス:0561-63-2940

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