自動車改造費の一部助成
上肢・下肢・体幹機能障害のある人が就労等にともない、自らが所有し運転する自動車のハンドル・ブレーキ・アクセルなどを改造する必要が場合に、その費用を10万円を上限として補助します。
必要なもの
- 申請書
- 印鑑
- 改造にかかる見積書(改造箇所を明らかにしたもの)
- 運転免許証の写し
手続きの流れ
- 福祉課へ必要書類をそろえて補助金申請していただきます。
- 福祉課で補助決定をしたあと、申請者に決定通知を送付します。
- 自動車改造に着手していただきます。
- 改造完了後、次の書類を福祉課に提出し、改造箇所の検査を受けます。
- 改造費用の請求書および領収書
- 完了届
- 補助金請求書
- 車検証の写し
- 申請者の指定預金通帳(郵便局以外) へ補助金を振り込みます。
注意事項
- 既に改造を行った後の申請はできません。
- 所得制限(扶養義務者を含む)によって、補助の対象から外れる場合があります。
- 免許証の「免許の条件等」欄に限定要件の記載が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2020年11月30日