有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人が、有料道路を利用する際に、通行料金が半額となる割り引きが受けられます。事前に福祉課で、身体障害者手帳または療育手帳に自動車登録番号・有効期間等を記載する、登録の手続きが必要です。
対象者
障害のある人本人が運転する場合(本人運転の場合)
身体障害者手帳の交付を受けている人
障害のある人本人以外の人が運転し、本人が同乗する場合(介護者運転の場合)
身体障害者手帳または療育手帳が第1種の人(第2種の場合は本人運転に限ります)
対象自動車の範囲
障害のある人1人につき1台のみ対象となり、その自動車を使用する場合に割り引きとなります。
車種について…
乗用自動車、ライトバン等の自動車、車いす移動車や身体障害者輸送車等の特殊用途自動車、排気量が125ccを超える二輪自動車で、車検証に「自家用」と記載されているもの
所有者の氏名について…
- 本人運転の場合
本人及び親族等の個人名義 - 介護者運転(身体障害者手帳または療育手帳が第1種)の場合
本人および親族等、または、これらの人が自動車を所有していない場合は本人を継続して日常的に介護している人の個人名義 - 割賦購入(ローン)又は長期リースにより自動車を利用している場合であって、車検証の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されている場合は対象となります
対象とならない自動車…
レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車、福祉施設の所有する自動車、営業用の自動車等は対象となりません。
申請に必要なもの
ETCを利用しない場合
- 申請書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証
- 運転免許証(本人運転の場合のみ)
ETCを利用する場合
- 申請書
- ETCカード(本人名義のものに限る。ただし、未成年で第1種の手帳所持者は親権者等の名義でも可)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証
- 運転免許証(本人運転の場合のみ)
(注意)新規申請、変更申請、更新申請ともに、上記の全てが必要です。毎回お持ちください。
使用方法
ETCを利用しない場合
料金支払い時に身体障害者手帳または療育手帳の記載欄を提示してください。
ETCを利用する場合
事前に利用登録されたETCカード、自動車、ETC車載器の組合せで通行してください。(路側の料金表示器には割引前の通常料金が表示されます。)身体障害者手帳または療育手帳は常に携行してください。
手続き後、データの登録が完了すると、ETC利用の開始日が書面で通知されます。開始日前のETC通行は、割引対象となりませんので、手続き後も開始日までは手帳の提示により割り引きを受けてください。
割引有効期間
割引有効期間は申請をした日からその後の2回目の誕生日までです。更新の申請は、割引有効期限の2か月前から行うことができます。
変更申請
割引有効期間内に以下の事項を変更する場合や、紛失等により手帳が再交付され、手帳番号が変更になった場合は、変更申請が必要です。
- 手帳に記載された自動車登録番号等
- 手帳に記載された自動車の車検証上の所有者、使用者
- ETC利用登録されたETCカードの名義、番号
- ETC利用登録されたETC車載器の管理番号
- ETC利用登録された申請者の名前、住所
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2020年11月30日