障がい者タクシー料金助成利用券の交付
対象者
- 身体障害者手帳(1・2級又は下肢・体幹機能障害3級)を交付された方
- 療育手帳(A・B判定)を交付された方
- 精神障害者保健福祉手帳(1・2級)を交付された方
※その他、本市に住民票があること等の要件があります。
助成額
650円(1回あたりの上限額)
メーター金額(初乗料金、加算料金、迎車料金及び早朝予約料金を含む。)から障がい者割引適用後の利用料金について650円を上限として助成します。(利用料金が650円未満の時は、その金額を助成します。)
交付枚数
年間52枚
利用方法
- 乗車前に、乗務員に利用券が使用できるか確認してください(本市と契約を締結しているタクシー会社等所属のタクシー以外では、使用できません。)。
- 乗車時に、必ず障害者手帳を提示してください。
- 降車時に、利用券に乗車した日付、メーター金額等を記入し乗務員に提出してください。
- 障がい者割引後の運賃総額が650円を超えた場合、差額を乗務員に支払ってください。
申請方法
フォーム申請
下記のフォームから必要事項を入力し、申請を行ってください。
申請受付後、利用券を普通郵便にて送付いたします。
※申請後概ね2週間以内に発送いたします。
※特定記録郵便を希望される方は、「郵便申請」をご活用ください。
令和7年度分の利用券は3月25日以降に送付いたします。
窓口申請
- 申請書(福祉課の窓口にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
郵便申請(特定記録郵便)
以下の書類等を、市役所福祉課へ送付してください。
宛先:〒480-1196 長久手市役所福祉課(障がい福祉係)
※住所は記載していただかなくても届きます。
・交付申請書
交付申請書(Word版)(Wordファイル:17KB)
【記入例】交付申請書(PDFファイル:58.2KB)
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳のコピー
・利用券送付用の封筒(390円分の切手を貼ったもの。)
※特定記録郵便を希望する方のみ
○注意事項
- 特定記録郵便用の封筒が同封されていない場合は、普通郵便にて利用券を発送いたします。
利用にあたっての留意事項
- 本人同乗の場合のみ使用できます。
- 必ず身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
- 一回の乗車につき一枚のみ使用できます。
- 利用券は同一年度において52枚を交付します。いかなる場合も再交付はできません。
- 発行者印のない利用券及びあらかじめ切り離した利用券は使用できません。
- 長久手市外へ転出した場合又は障害者手帳を返還した場合は、利用券を返還してください。
- 利用者本人以外が使用した場合や転出後に返還せず使用した場合等の不正利用が発覚した場合は、利用券及び助成金額を返還していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2025年04月18日