療育手帳

更新日:2024年12月09日

療育手帳の対象者は、知的機能の障害(おおむね18歳までに障害が認められたもの)を持つ人(知的障害者)で、その障害の程度により、A判定(おおむねIQ35以下、身体障害者等級が1級、2級または3級に該当する方は、おおむねIQ50以下)、B判定(おおむねIQ36~50)、C判定(おおむねIQ51~75)に区分されます。療育手帳の交付により各種福祉サービスが受けられます。

療育手帳を新規交付、再判定するには

まず、医師に相談してください。手続き等は次のとおりです。

18歳未満の方

新規交付・再判定に必要なもの

  • 交付申請書または再判定申請書
  • 療育手帳(再判定の場合)
  • マイナンバーカード又は個人番号通知カード等、個人番号の確認ができるもの
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm 1年以内に撮影したもので、脱帽・上半身のもの。撮った写真を薄い紙にプリントアウトしたものは不可です。)

手続きの流れ

まず愛知県中央児童・障害者相談センターに面接の予約(電話:052-961-7252)をしてください。面接を予約後、福祉課の窓口にて申請してください。申請を受理した後、愛知県中央児童・障害者相談センターに送付及び面接・判定のうえ、等級が決まり療育手帳が発行・再発行されます。

手帳をお渡しする準備ができ次第、福祉課から必要な持ち物を記載した手帳の交付案内を発送します。

手帳は福祉課窓口にて対面での手渡しとなります。なお、申請に対する結果がわかるまで2か月程度かかります。

障害の程度が変わったと思われる場合は再判定の申請ができます。面接・判定で等級が変わるとサービスの内容も変わる可能性があります。

18歳以上の方

新規交付

  • 交付申請書
  • 交付申請資料
  • 成績証明書(小中学校で普通学級に入っていた場合)または、特別学級及び知的障害者を対象とした養護学校の在籍証明書等
  • マイナンバーカード又は個人番号通知カード等、個人番号の確認ができるもの
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm 1年以内に撮影したもので、脱帽・上半身のもの。撮った写真を薄い紙にプリントアウトしたものは不可です。)

再判定に必要なもの

  • 再判定申請書
  • 療育手帳
  • 療育手帳調査表
  • マイナンバーカード又は個人番号通知カード等、個人番号の確認ができるもの
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm 1年以内に撮影したもので、脱帽・上半身のもの。撮った写真を薄い紙にプリントアウトしたものは不可です。)

手続きの流れ

・新規の場合

事前調査が必要となります。18歳以前に知的機能障害が認められたかどうかの調査が必要となりますので、福祉課の窓口でご相談ください。

・再判定の場合

福祉課の窓口にて申請してください(18歳を超えてから初めての再判定の場合は、愛知県中央児童・障害者相談センターでの面接が必要となります。申請前に面接の予約(電話:052-961-7253)をしてください。)。申請を受理した後、愛知県中央児童・障害者相談センターに送付、判定され、等級が決まり手帳が発行されます。

手帳をお渡しする準備ができ次第、福祉課からの手帳の交付案内を発送します。

手帳は福祉課窓口にて対面での手渡しとなります。なお、申請に対する結果がわかるまで2か月程度かかります。

療育手帳を紛失、破損したとき

福祉課の窓口にて申請をしてください。

必要なもの

  • 再交付申請書
  • マイナンバーカード又は個人番号通知カード等、個人番号の確認ができるもの
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm 1年以内に撮影したもので、脱帽・上半身のもの。撮った写真を薄い紙にプリントアウトしたものは不可です。)

住所または名前が変わったとき

福祉課の窓口にて申請してください。療育手帳の記載が旧事項のままですと、サービスを受けるときに支障が出る場合があります。

必要なもの

  • 記載事項変更届 (県外及び名古屋市へ転出する場合は、「転出届」)
  • 療育手帳

療育手帳が不要になった、所有者が亡くなったとき

福祉課へ療育手帳を返還してください。療育手帳を紛失等して手元にない場合も届け出が必要です。各種手当の喪失届けも必要になりますので必ず届け出てください。

必要なもの

  • 返還届
  • 療育手帳

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

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