身体障害者手帳
身体障害者手帳は、視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・肢体(上肢、下肢、体幹)・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の各部位または機能に、法で定められた障がいがある人に交付されるもので、各種福祉サービスを受けるために必要なものです。
手続きの流れ
愛知県の指定医師(※主治医が指定医かどうか病院に確認するか、または福祉課にお問い合わせください)に相談・診断書を記入してもらい、福祉課の窓口に申請してください。申請を受理した後、愛知県中央児童・障害者相談センターに送付、審査され、等級が決まり手帳が発行されます。
手帳をお渡しする準備ができ次第、福祉課から必要な持ち物を記載した手帳の交付案内を発送します。
手帳は福祉課窓口にて対面での手渡しとなります。なお、申請に対する結果がわかるまでに2か月程度かかります。
新たに身体障害者手帳を取得するには
まず、医師に相談してください。手続き等は次のとおりです。
必要なもの
- 交付申請書
- 指定医師の診断書
- マイナンバーカード又は個人番号通知カード等、個人番号の確認ができるもの
- 本人の写真(縦4cm×横3cm 1年以内に撮影したもので、脱帽・上半身のもの。撮った写真を薄い紙にプリントアウトしたものは不可です。)
身体障害者手帳の等級が変わるとき
障害が重くなったように思われる場合や、他に新たな障がいがでてきたと思われる場合などは、等級の変わる可能性があります。まず医師に相談してみてください。
必要なもの
- 再交付申請書
- 身体障害者手帳
- 指定医師の診断書
- マイナンバーカード又は個人番号通知カード等、個人番号の確認ができるもの
- 本人の写真(縦4cm×横3cm 1年以内に撮影したもので、脱帽・上半身のもの。撮った写真を薄い紙にプリントアウトしたものは不可です。)
身体障害者手帳を紛失、破損したとき
福祉課の窓口にて申請をしてください。
必要なもの
- 再交付申請書
- マイナンバーカード又は個人番号通知カード等、個人番号の確認ができるもの
- 本人の写真(縦4cm×横3cm 1年以内に撮影したもので、脱帽・上半身のもの。撮った写真を薄い紙にプリントアウトしたものは不可です。)
住所または名前が変わったとき
福祉課の窓口にて申請してください。身体障害者手帳の記載が旧事項のままですと、各種サービスを受けるときに支障が出る場合があります。
必要なもの
- 変更届
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード又は個人番号通知カード等、個人番号の確認ができるもの
身体障害者手帳が不要になった、所有者が亡くなったとき
福祉課へ身体障害者手帳を返還してください。身体障害者手帳が紛失等して手元にない場合も届け出が必要です。各種手当の喪失届けも必要になりますので必ず届け出てください。
必要なもの
- 返還届
- 身体障害者手帳
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2024年12月09日