精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)

更新日:2020年11月30日

精神疾患のある人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある人が手帳交付の対象となります。

障害者手帳の新規交付・更新をするには

初診日より6カ月以上たつと申請できます。新規交付も更新も手続きは同じです。手帳の有効期間は2年間ですので、更新を忘れないことが大切です。

必要なもの

  • 交付申請書
  • 写真(上半身、タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
  • 印鑑
  • 診断書による申請のとき…障害者手帳用診断書
  • 障害年金証書による申請のとき…年金証書の写し、年金の振り込み通知書または振り込まれた預金通帳、同意書
  • 個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの
  • 障害者手帳(更新の場合)

手続きの流れ

申請者または保護者が福祉課の窓口に申請していただきます。申請書類等をもとに愛知県で審査され等級が決まり、手帳が作成されます。手帳が福祉課に郵送され、申請者に手帳が交付されます。

障害者手帳の等級が変わるとき

2年の有効期限終了前であっても精神障害の状態が変化していると思われる人は、福祉課に変更申請をしてください。

必要なもの

  • 交付申請書
  • 写真(上半身、タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
  • 印鑑
  • 診断書による申請のとき…障害者手帳用診断書
  • 障害年金証書による申請のとき…年金証書の写し、年金の振り込み通知書または振り込まれた預金通帳、同意書
  • 個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの
  • 障害者手帳

県内で住所または名前が変わったとき

福祉課まで届け出てください。

必要なもの

  • 記載事項変更届
  • 印鑑
  • 個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの
  • 障害者手帳

県外・名古屋市から転入したとき

  • 福祉課まで届け出てください。

必要なもの

  • 記載事項変更届
  • 交付申請書
  • 写真(上半身、タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
  • 印鑑
  • 個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの
  • 障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を持っている人が亡くなったら

福祉課へ精神障害者保健福祉手帳を返還してください。手帳が紛失等して手元にない場合も福祉課へ届け出が必要です。各種手当の喪失の手続きをしていただきます。

必要なもの

  • 返還届
  • 障害者手帳
  • 印鑑
  • 個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの
  • 親族の預金通帳(郵便局以外)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか