精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)
精神疾患のある人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある人が手帳交付の対象となります。
手続きの流れ
福祉課の窓口または郵送にて申請してください。申請を受理した後、愛知県精神保健福祉センターに送付、審査され、等級が決まり手帳が発行されます。手帳をお渡しする準備ができ次第、福祉課から必要な持ち物を記載した手帳の交付案内を発送します。
手帳は福祉課窓口にて対面での手渡しとなります。なお、申請に対する結果がわかるまで2か月から3か月程度かかります。
障害者手帳の新規交付・更新をするには
初診日より6カ月以上たつと申請できます。新規交付も更新も手続きは同じです。手帳の有効期間は2年間ですので、更新を忘れないことが大切です。
※令和7年4月1日よりJRグループの割引が始まります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
必要なもの
- 交付申請書(PDFファイル:77KB)
- 障害者手帳の写し(更新の場合)
- 診断書による申請のとき…障害者手帳用診断書(PDFファイル:189.2KB)
- 障害年金証書による申請のとき…年金証書の写し、同意書(PDFファイル:64.9KB)
- マイナンバーカード又は個人番号通知カード等、個人番号の確認ができるもの
- 本人の写真(縦4cm×横3cm 1年以内に撮影したもので、脱帽・上半身のもの。撮った写真を薄い紙にプリントアウトしたものは不可です。)
障害者手帳の等級が変わるとき
2年の有効期限終了前であっても精神障害の状態が変化していると思われる人は、福祉課に変更申請をしてください。
必要なもの
- 交付申請書(PDFファイル:77KB)
- 障害者手帳の写し
- 診断書による申請のとき…障害者手帳用診断書(PDFファイル:189.2KB)
- 障害年金証書による申請のとき…年金証書の写し、同意書(PDFファイル:64.9KB)
- マイナンバーカード又は個人番号通知カード等、個人番号の確認ができるもの
- 本人の写真(縦4cm×横3cm 1年以内に撮影したもので、脱帽・上半身のもの。撮った写真を薄い紙にプリントアウトしたものは不可です。)
障害者手帳を紛失、破損したとき
福祉課の窓口にて申請してください。
必要なもの
- 再交付申請書
- マイナンバーカード又は個人番号通知カード等、個人番号の確認ができるもの
- 本人の写真(縦4cm×3cm 1年以内に撮影したもので、脱帽・上半身のもの。撮った写真を薄い紙にプリントアウトしたものは不可です。)
県内で住所または名前が変わったとき
福祉課の窓口にて申請してください。
必要なもの
- 記載事項変更届
- 障害者手帳
- マイナンバーカード又は個人番号通知カード等、個人番号の確認ができるもの
県外・名古屋市から転入したとき
福祉課の窓口にて申請してください。
必要なもの
- 記載事項変更届
- 交付申請書
- 障害者手帳
- マイナンバーカード又は個人番号通知カード等、個人番号の確認ができるもの
- 本人の写真(縦4cm×横3cm 1年以内に撮影したもので、脱帽・上半身のもの。撮った写真を薄い紙にプリントアウトしたものは不可です。)
障害者手帳が不要になった、所有者が亡くなったとき
福祉課へ障害者手帳を返還してください。手帳が紛失等して手元にない場合も福祉課へ届け出が必要です。各種手当の喪失の手続きをしていただきます。
必要なもの
- 返還届
- 障害者手帳
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2024年12月09日