長久手市障害者手当
長久手市に住所があり、かつ、居住しており、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を持つ人※に、市から支給される手当です。毎年3月・9月の末日頃に前6か月分がまとめて振り込まれます。
- 施設入所者は対象外となります。(介護保険施設や社会福祉施設)
- 市外のグループホーム等に居住している方は対象外となります。
- 所得制限はありません。
※65歳以降に初めて障害者手帳の交付を受けた人は手当の支給対象外となります。(障害者手帳の交付日は、手帳に記載された交付日を基準とします)
対象者および支給額
障がいの等級 |
手当(月額) |
---|---|
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4,500円 |
|
3,500円 |
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2,500円 |
身体障害者手帳 4・5・6級 |
2,000円 |
必要なもの
- 長久手市障害者手当申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれか(複数持っている人はすべて)
- 本人名義の預金通帳
こんな時は届け出が必要です
届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。
- 障がいの等級が変わったとき
- 住所、氏名、振込口座を変更するとき
- 長久手市から転出するとき(住民票を移さず、居住地を変更する場合を含む)
- 施設に入所するとき
- 手帳所有者が亡くなったとき
必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれか(複数持っている人はすべて)
- 親族の預金通帳 (注意)本人が死亡し、未支給手当が残っている場合に必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2024年12月24日