愛知県在宅重度障害者手当
愛知県内に住所があり、重度の身体障害者手帳または療育手帳を持つ人に愛知県から支給される手当です。毎年4月・8月・12月の25日頃、前4か月分がまとめて振り込まれます。
- 長期入院(3か月以上継続)をしている人は対象外となります。
- 施設入所者は対象外となります。
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当など国の手当を受けている人は対象外となります。
- 所得制限によって支給停止となる場合があります。
対象者および支給額
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障害の等級 |
手当(月額) |
|---|---|
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身体障害者手帳1・2級で、IQ35以下の方 |
15,950円 |
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身体障害者手帳 1・2級の方 |
6,950円 |
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IQ35以下の方 |
6,950円 |
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身体障害者手帳3級であり、IQ50以下の方 |
6,950円 |
必要なもの
- 愛知県在宅重度障害者手当申請書
- 身体障害者手帳または療育手帳(複数持っている人はすべて)
- 同意書
- 本人名義の預金通帳
- 本人および扶養義務者等の課税証明書(長久手市に1月1日時点で住所がない転入者)
所得状況届
毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
こんな時は届け出が必要です
届出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。
- 障害の等級が変わったとき
- 住所、氏名、振込口座を変更するとき
- 施設に入所するとき
- 3か月以上継続して入院したとき
- 県外へ転出するとき
- 手当受給者亡くなったとき
必要なもの
- 障がい者手帳(複数持っている人はすべて)
- 本人名義の通帳(口座変更の場合)
- 未支払手当受取人の預金通帳 ※本人が死亡し、未支給手当が残っている場合のみ。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2026年04月01日