愛知県在宅重度障害者手当
愛知県内に住所があり、重度の身体障害者手帳または療育手帳を持つ人に愛知県から支給される手当です。毎年4月・8月・12月の25日頃、前4か月分がまとめて振り込まれます。
- 長期入院(3か月以上継続)をしている人は対象外となります。
- 施設入所者は対象外となります。(介護保険施設を含む)
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当など国の手当を受けている人は対象外となります。
- 所得制限によって支給停止となる場合があります。
対象者および支給額
障害の等級 |
手当(月額) |
---|---|
身体障害者手帳1・2級で、療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の人 |
15,500円 |
身体障害者手帳 1・2級 |
6,750円 |
療育手帳 A判定 |
6,750円 |
身体障害者手帳3級と療育手帳B判定をあわせて持つ人 |
6,750円 |
必要なもの
- 愛知県在宅重度障害者手当申請書
- 身体障害者手帳または療育手帳(両方持っている人は両方とも)
- 同意書
- 本人名義の預金通帳
所得状況届
毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
こんな時は届け出が必要です
届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。
- 障害の等級が変わったとき
- 住所、氏名、振込口座を変更するとき
- 施設に入所するとき
- 3か月以上継続して入院したとき
- 県外へ転出するとき
- 手帳所有者が亡くなったとき
必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(両方持っている人は両方とも)
- 印鑑
- 親族の預金通帳(郵便局以外) (注意)本人が死亡し、未支給手当が残っている場合に必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2024年12月17日