障害児福祉手当
20歳未満の重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる負担の軽減として支給することにより、福祉の向上を図ることを目的とした手当です。
毎年2月・5月・8月・11月の10日(休日の場合はその前日)に、前月までの3か月分がまとめて振り込まれます。
対象者
本手当は、政令で定める程度の重度の障がいの状態であり、かつ20歳未満で次のいずれかの条件に該当する方が対象となります。(ただし、認定診断書による審査が必要ですので、審査結果によっては該当しない場合があります。)
・身体障害者手帳1級の方
・IQ20以下の方
・身体障害者手帳2級で、常時介護が必要な状態にある方
・上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要な状態にある方
支給額
支給額の詳細
種別 |
対象者の目安 |
国支給分(月額) |
県加算分(月額) |
---|---|---|---|
A種 |
身体障害1級(2級の一部を含む。)の障がいを有し、IQ35以下の人 |
15,690円 |
6,900円 |
B種 |
身体障害1・2級又はIQ35以下の人 |
15,690円 |
1,150円 |
C種 |
上記と同程度の障がい又は病状で、常時介護が必要な人 |
15,690円 |
0円 |
- 令和6年4月から(月額)
- 認定診断書等による審査が必要であり、審査結果により該当しない場合もあります。
必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障がい者手帳(複数持っている人はすべて)
- 障害児福祉手当認定診断書
- 所得状況届
- 公的年金調書
- 承諾書
- 本人名義の預金通帳
- 個人番号通知カード又はマイナンバーカード(受給資格者及び生計同一世帯の18歳以上の方全員分)
- 本人確認できるもの(受給資格者の運転免許証、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、氏名と生年月日又は住所が記載されているもの等)
支給制限
- 施設入所者は対象外となります。
- 所得制限によって支給停止となる場合があります。
- 愛知県在宅重度障害者手当をあわせて受給することはできません。
現況届
毎年8月に現況届の提出が必要です。必要書類を期間内にご提出ください。
こんな時は届出が必要です
届出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。
- 住所、氏名、振込口座を変更するとき
- 施設に入所するとき
- 長久手市から転出するとき
- 手当受給者が亡くなったとき
必要なもの
- 障がい者手帳(複数持っている人はすべて)
- 本人名義の通帳(口座変更の場合)
- 未支払手当受取人の預金通帳 ※本人が死亡し、未支給手当が残っている場合のみ。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2024年12月18日