軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
事業内容
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入及び修理に要する費用の一部を助成することにより、きこえの確保と言語の習得及び健全な発達を支援することを目的とした事業です。
(注意)平成28年4月1日より申請受付開始となります。
対象者
次の要件をすべて満たすものが対象となります。
- 18歳以下の者(18歳の者にあっては18歳に達した日の属する年度の末日までの者)
- 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されていること
- 聴覚に関する身体障害者手帳の交付対象とならないこと
- 補聴器の装用が必要と医師に判断されていること
- 難聴児及びその保護者の属する世帯の世帯員のうち、申請のあった月の属する年度(4月から6月までの期間の申請にあっては前年度)の市民税所得割額が46万円以上の者がいないこと
- 労働災害補償保険法その他の法令に基づき、補聴器購入助成を受けていない者
申請の方法
次の書類をそろえて、福祉課窓口に提出してください。
- 長久手市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給申請書
- 長久手市難聴児補聴器購入費等助成についての医師意見書
- 見積書(長久手市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金の支給に係る代理受領の契約書を締結している業者に限ります。)
- 補聴器装用効果
- 難聴児及びその保護者の属する世帯全員の市民税所得割額が確認できる書類(市で確認できない場合に限ります。)
- その他市長が必要と認める書類
長久手市難聴児補聴器購入費等助成についての医師意見書 (PDFファイル: 82.6KB)
申請後は
書類審査後、承認されますと決定通知書等を申請者あてに送付いたしますので、その後業者より補聴器の購入及び修理を受けてください。(注意)認定されなかった場合は、不承認通知書を申請者あてに送付します。
留意事項
- 申請は必ず事前にしてください。購入または修理後の申請は受付できません。
- 購入修理費用の3分の1が自己負担になります。
- 購入修理費用には基準額があり、その範囲内での支給が受けられます。
- 補装具の交付を受けた後、壊れたときには修理の申請ができます。また修理不能な場合には再交付の申請もできますが、補聴器には耐用年数があり、耐用年数内に壊れたときには原則として修理で対応いただきます。
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2022年04月01日