新高額障害福祉サービス等給付費
現在65歳以上で、65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で以下の要件を満たす場合、申請により平成30年4月以降の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。
対象者
以下の全ての要件を満たす方が対象です。
⑴ 65歳に達する日の前に5年間にわたり介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方
⑵ 本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月~6月の場合は前年度)において、本人及びその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者であった方
⑶ 65歳に達する日の前日において、障害支援区分(障害程度区分)の区分が2以上であった方
⑷ 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない方
⑸ 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用している方
対象となる利用者負担額
介護保険サービスのうち、以下の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの平成30年4月以降の利用者負担額
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
※高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。そのため、新高額障害福祉サービス費の支払いは、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の支給後となります。
手続き
以下のものを持参し、福祉課にて申請してください。
⑴ 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの
⑵ 預貯金通帳
サービス等の支給決定者本人の預貯金通帳
⑶ 領収書
介護保険サービスに係る利用者負担額領収書
⑷ 支給決定通知書
高額介護(予防)サービス費支給決定通知書、高額介護合算療養費等支給決定通知書
その他
- 5年前の分(サービスの利用月から62か月間)まで申請できます。5年を経過しますと申請ができなくなりますので、ご注意ください。
- 対象者については、市役所から申請勧奨の案内をしますが、60歳に達した後に本市に転入した方は、本市では対象者要件を確認できないため、市役所から案内をしませんので、ご承知おきください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2025年07月14日