新高額障害福祉サービス等給付費

更新日:2025年07月14日

現在65歳以上で、65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で以下の要件を満たす場合、申請により平成30年4月以降の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。

対象者

以下の全ての要件を満たす方が対象です。

⑴ 65歳に達する日の前に5年間にわたり介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方

⑵ 本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月~6月の場合は前年度)において、本人及びその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者であった方

⑶ 65歳に達する日の前日において、障害支援区分(障害程度区分)の区分が2以上であった方

⑷ 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない方

⑸ 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用している方

対象となる利用者負担額

介護保険サービスのうち、以下の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの平成30年4月以降の利用者負担額

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護

※高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。そのため、新高額障害福祉サービス費の支払いは、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の支給後となります。

手続き

以下のものを持参し、福祉課にて申請してください。

⑴ 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの

⑵ 預貯金通帳

サービス等の支給決定者本人の預貯金通帳

⑶ 領収書

介護保険サービスに係る利用者負担額領収書

⑷ 支給決定通知書

高額介護(予防)サービス費支給決定通知書、高額介護合算療養費等支給決定通知書

その他

  • 5年前の分(サービスの利用月から62か月間)まで申請できます。5年を経過しますと申請ができなくなりますので、ご注意ください。
  • 対象者については、市役所から申請勧奨の案内をしますが、60歳に達した後に本市に転入した方は、本市では対象者要件を確認できないため、市役所から案内をしませんので、ご承知おきください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

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