高額障害福祉サービス等給付費
同一世帯で同一の月に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請すると超過分の金額が「高額障害福祉サービス等付費」、「高額障害児通所給付費」または「高額障害児入所給付費」として支給されます。
合算の対象となる世帯の範囲
1.18歳以上の障がい者
障がいのある方(ご本人)とその配偶者
2.18歳未満の障がい児
保護者の属する住民基本台帳上の世帯
※施設に入所する18、19歳の方は、18歳未満の障がい児の方に含まれます。
合算の対象となる障害福祉サービス等
同一の月に利用した以下のサービス等(補装具費は決定月)にかかる負担額が対象となります(1割負担分以外の実費負担額は対象となりません)。
1.障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など
※地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援など)は対象となりません。
2.介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
※高額介護サービス費・高額介護予防サービス費等により償還された費用を除きます。
※同一の人が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。
3.補装具費に係る利用者負担額
補装具の購入、修理、貸与
※同一の人が障害福祉サービスなどを併用している場合に限ります。
4.児童福祉法に基づく障害児支援(通所・入所)給付費に係る利用者負担額
児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所支援など
高額障害福祉サービス等給付費等算定基準額
世帯における利用者負担額の合計と基準額との差額が支給されます。
【基準額】37,200円
ただし、次の場合は、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります(障がい児の特例)。
- 1人の障がい児が2枚の受給者証で複数のサービスを受けている場合
- 同一世帯に属する障がい児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合
例:市民税所得割額28万円未満の世帯における、障がい児の特例の基準額
- 住宅系サービスを利用する場合 4,600円
- 入所系サービスを利用する場合 9,300円
※補装具費の支給がある場合は、障害児の特例の対象外となり、補装具費の上限額が基準額となります。
手続き
以下のものを持参し、福祉課にて申請してください。
1.個人番号(マイナンバー)がわかるもの
個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの
2.預貯金通帳
サービス等の支給決定者本人(障がい児の場合は保護者)の預貯金通帳
3.領収書(原本)
利用しているサービスすべての領収書。提出がないものは合算の対象とはなりません。サービス内容や、利用者負担(1割負担)と食費や活動費等のサービスの対象とならない実費負担分の内訳がわかるものをご提出ください。
※障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用並びに補装具費の支給に係る負担額については、市で提供記録の確認ができるため、書類の提出は不要です。
4.高額介護(予防)サービス費支給決定通知書
介護保険サービスを利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合のみ必要です。
その他
- 5年前の分(サービスの利用月から62か月間)まで申請できます。5年を経過しますと申請ができなくなりますので、ご注意ください。
- 障害福祉サービス、補装具費及び障害児通所支援に係る利用者負担額により生じる高額障害福祉サービス等給付費又は高額障害児通所給付費については、年に1回市役所から申請勧奨の案内をしますが、介護保険法に基づくサービスに係る利用者負担額との合算により生じる高額障害福祉サービス等給付費については、市役所から案内をしませんので、ご承知おきください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
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更新日:2024年08月21日