補装具費の支給

更新日:2020年11月30日

障害によって失われたり、低下した体の機能を補うための用具(補装具)の交付修理費用を支給します。

補装具の種類

義肢 殻構造義肢

上腕義手、肩義手、肘義手、前腕義手、手義手、手部義手、手指義手、股義足、大腿義足、膝義足、下腿義足、果義足、足根中足義足、足指義足

義肢 骨格構造義肢

肩義手、上腕義手、前腕義手、股義足、大腿義足、膝義足、下腿義足

装具 下肢装具

股装具、長下肢装具、膝装具、短下肢装具、ツイスター、足底装具

装具 靴型装具

 

装具 体幹装具

頚椎装具、胸椎装具、腰椎装具、千腸装具、側彎矯正装具

装具 上肢装具

片装具、肘装具、手背屈装具、長対立装具、短対立装具、把持装具 MP屈曲装具、MP伸展装具、指装具、BFO

座位保持装置

 

その他

盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置

補装具費を申請するには

必要なもの

  • 補装具費支給申請書
  • 身体障害者手帳
  • 見積書
  • 医師の意見書
  • 印鑑
  • その他補装具の種類によって必要となるものがありますのでお問い合わせください。

手続きの流れ

申請者が必要な書類を用意し福祉課の窓口に申請していただきます。補装具の種類、購入及び修理によっては愛知県の児童・障害者相談センターに送付し、そこで審査されます。その後審査結果が福祉課に郵送され、申請者に通知書でお知らせします。

申請時に際して注意していただくこと

  • 申請は必ず事前にしてください。購入または修理後の申請は受付できません。
  • 入院中の場合や障害の等級などによっては交付できないものもあります。
  • 購入修理費用の1割が自己負担になります。ただし所得水準に応じて負担の上限額があります。
  • それぞれの補装具には基準額があり、その範囲内での支給が受けられます。
  • 補装具の交付を受けた後、壊れたときには修理の申請ができます。また修理不能な場合には再交付の申請もできますが、それぞれの補装具には耐用年数があり、耐用年数内に壊れたときには原則として修理で対応します。

介護保険の対象となる人

車いす、電動車いす、歩行補助つえに関しては、介護保険のレンタル物品と共通するので、原則として介護保険での対応となります。ただし、医師や更生相談所等により障害のある人の身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合には、補装具費支給制度での給付となります。また、上記以外の補装具は従来どおり、補装具費支給制度での対応になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

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