日常生活用具の給付

更新日:2022年04月01日

障がいのある方に、日常生活の便宜を図るための生活用具を給付します。

※令和4年4月から、夜盲又は視野狭窄の症状を有する視覚障がい者(児)のための「暗所視支援眼鏡」を対象品目に追加しました。

対象者

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方、難病等により障がいのある方

(注意)障がいの部位や程度、希望される品目により給付の要件が異なります。詳しくは日常生活用具給付対象一覧(PDFファイル:153.5KB)ご覧ください。

対象用具

自己負担額

品目ごとの基準額の範囲内において定価の1割

ただし、基準額を超える部分については全額自己負担です。

日常生活用具の申請をするには

必要なもの

  • 申請書 
  • 障害者手帳
  • 見積書
  • 用具のカタログ
  • マイナンバーがわかるもの
  • 医師意見書(申請される用具や障がい種別によって必要な場合があります。詳しくは下記問合先までお問合せください。)

申請書等様式

手続きの流れ

 必要書類等をご持参のうえ福祉課の窓口で申請してください。給付が決定するとご自宅に給付券等が届きます。届いた給付券等を添えて取扱業者へ購入手続き(自己負担額の支払い)をしてください。

注意していただくこと

  • 必ず購入・修理する前に申請の手続きを行ってください。購入後の申請は対象になりません。
  • 取扱業者は、市へ登録した業者のみとなりますので、必ず事前にお問い合せください。
  • 介護保険に該当する方については、一部の用具は介護保険による給付となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

メールフォームによるお問い合わせ

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