障がい者等配食サービス事業

更新日:2023年10月30日

長久手市に登録した事業者が実施する、買い物や調理等に支障のある障がい者等に対して実施される安否確認等を目的とした給食の宅配について、費用の一部を助成します。

事業利用対象者

長久手市内にお住まいの方で、障がい等のため調理等の日常生活に支障があり、下記のいずれかに該当する方(施設入所者及び長久手市「食」の自立支援事業等宅配給食に係る各種制度の利用対象者は除きます。)

  • 障がい者等のみの世帯であって、心身の障がい等により買い物等が困難な者
  • 同居する家族等の買い物等に係る支援が受けられない障がい者等
  • 心身の障がい等の理由により買い物等が困難な障がい者等と同居する18歳未満の子ども

(注意) 障がい者等…障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児を指します。

市の助成額

世帯ごとに配送1回につき300円まで(弁当代等食事代相当額は自己負担)

(注意) 市から登録事業者へ直接支払います。

申請方法

  1. ご利用の相談支援事業所または長久手市障がい者基幹相談支援センター、市役所(福祉課)に利用の相談をし、聞き取り調査等を受ける。
  2. 申請書に必要事項を記載の上、福祉課へ申請する。
  3. 市の決定通知後、市が登録する配食事業者にから任意の事業者を選択し、利用契約を行う。

(注意) 利用内容を変更する際は、変更申請書を福祉課へ御提出ください。なお、契約事業者を変更する際は、毎月20日までに提出する必要がありますのでご注意ください。(変更日は翌月1日からとなります。)

市が登録する配食事業者(令和4年6月1日時点)

電話0561-64-2710 ファックス0561-76-7059

 (注意)サービス提供地域の詳細については下記ファイルをご覧ください。(青色で囲った範囲内が提供可能地域となります。)

 電話0561-62-5808 ファックス0561-59-5809

利用期間

1年以内(引き続き利用する場合は、再度申請が必要です)

注意事項

  • 原則として朝食、昼食、夕食のいずれかを1日1回の利用となります。
  • 原則として手渡しでの配食となります。
  • 利用者の安否が確認できないとき、又は確認の結果、緊急に対処する必要があると思料されるときは、契約事業者から、利用者が指定する緊急連絡先及び相談支援事業所等へ直接連絡が入ります。
  • 利用できる事業者は、利用者の住所が異動した場合及び利用する事業者が事業を廃止又は休止した場合等を除き、月を単位として1事業者のみとなります。
  • 食事代相当額を引き続き3か月以上支払わないとき又は利用者が給食の宅配を混乱させ、又は妨害するような行動等をとったときは、事業の利用を中止する事があります。

長久手市障がい者等配食サービス事業実施要綱

事業者の方へ

  • 登録を希望する場合は、登録申請書に必要書類を添えて、福祉課へ御提出ください。(市にて審査後、登録通知書を送付いたします。 )また、市ホームページへの掲載を希望される場合は、長久手市障がい者等配食サービス登録事業所の概要も併せて御提出ください。
  • 登録事項に変更が生じた場合は、変更届を、事業の廃止・休止・再開をされる場合は、廃止(休止・再開)届出書を、それぞれ変更等が生じた日から10日以内に福祉課へ届け出てください。
  • 福祉課へ助成金を請求する際は、長久手市障がい者等配食サービス提供明細書兼請求書に必要事項を記載及び押印いただき、長久手市障がい者等配食サービス事業提供記録票を添えて福祉課へ御提出ください。
  • 登録後は、各事業者において緊急時の連絡先等を記載した長久手市障がい者等配食サービス事業利用者台帳を整備いただくとともに、配食サービスの提供日及び内容、配食時の利用者の様子等を長久手市障がい者等配食サービス事業提供記録票に記載し保管してください。
  • その他詳細につきましては、長久手市障がい者等配食サービス事業実施要綱又は長久手市障がい者等配食サービス事業者登録事務取扱要綱をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

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