自立支援医療(更生医療)

更新日:2020年11月30日

更生医療とは

18歳以上の身体障害者手帳所持者(呼吸器、ぼうこう、直腸機能障害は除く)が、障害の軽減や除去が可能な場合で、医療を必要とする時は、更生医療の給付を受けることができます。
例えば人工透析、腎移植(腎臓機能障害)、心臓人工弁置換術・バイパス手術(心臓機能障害)、網膜剥離手術(視覚障害)、人工関節置換手術・義肢装着手術(肢体不自由)等が対象となります。

手続きの流れ

申請者は更生医療指定医療機関で自立支援医療(更生医療)要否判定意見書を記してもらい福祉課窓口に申請していただきます。愛知県障害者相談センターで要否判定され、福祉課経由で申請者に判定通知を送付します。

費用負担について

医療費の1割が自己負担となります。ただし所得水準に応じて負担の上限額があります。

(注意)一定以上の所得がある場合は、自立支援医療の対象外となることがあります。

申請時に必要なもの

  • 身体障害者手帳の写し
  • 自立支援医療(更生医療)要否判定意見書(定まった様式)
  • 健康保険証の写し(生活保護世帯の場合は不要。国民健康保険及び後期高齢者医療制度の方は、同一保険加入世帯の全員分。社会保険(健保)世帯は、受診者及び被保険者分)
  • 個人番号通知カード又はマイナンバーカード等、個人番号の確認ができるもの(国民健康保険及び後期高齢者医療制度の方は、同一保険加入世帯の全員分。社会保険(健保)世帯は、受診者及び被保険者分)
  • 印鑑

腎臓機能障害で人工透析の方はさらに

特定疾病療養受療証の写し

市町村民税非課税世帯の方はさらに

  • 現在受給している障害年金等の証書の写し(障害年金を受給している場合)
  • 前年(1月1日から12月31日)1年間に受給した障害年金等の総額が分かる資料振込通知書の写し、または年金が振込まれている通帳の写し。

その他注意事項

更生医療は総合支援法で指定された医療機関(更生医療指定医療機関)でなければ受けることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

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