令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されます(障害者差別解消法の改正)

更新日:2024年03月19日

令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されます(障害者差別解消法の改正)

 平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。この法律は、障がいを理由とする差別をなくしていくことで、誰もが障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。

 この法律では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が禁止されます。皆さんで障がいを理由とする差別をなくし、誰もが暮らしやすい社会をつくっていきましょう。

これまで、努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が、令和6年4月1日から法的義務となります。

不当な差別的取扱いとは?

 正当な理由なく、障がいがあるということで、サービスの提供を拒否したり、制限したり、また障がいのない人には付けない条件を付けたりすることは、不当な差別的取扱いとなります。

  • お店に入ろうとしたら、車椅子を理由に入店を断られた。
  • マンションの契約をしようとしたら、障がいがあることを理由に契約が出来なかった。

合理的配慮をしないこととは?

 障がいのある人から、何らかの配慮を求める意思の表明があったとき、負担になり過ぎない範囲で解決するための工夫をすることを、合理的配慮といいます。障がいのある人が困っていることに対し、合理的配慮をしないことは差別にあたります。

  • 視覚障がいがあると伝えたのに、内容を読み上げて説明などをせず、書類だけ渡された。
  • 行事などで、事前に聴覚障がいがあることを伝えたが、案内が音声のみでしか行われなかった。
  • (注意)意思の表明がない場合や、正当な理由(過重な負担など)がある場合は、法的な差別にはなりません。
  • (注意)状況に応じて障がいのある人を優遇する対応等は、法的な差別になりません。

誰もが暮らしやすい社会を目指して

 不当な差別的取扱いをすることは、行政機関(国、地方公共団体など)民間事業者(会社、お店など)で禁止しています。

また、合理的配慮の提供についても、行政機関及び民間事業者において義務化されています。合理的配慮の提供に関し、費用や負担が重すぎる場合などは、他の工夫や、やり方を考えることになります。

 社会から差別をなくすためには、全ての人が障がいへの理解を深めることが必要です。障がいを理由とする差別をなくし、誰もが暮らしやすい社会を目指して、それぞれの立場で考え、行動していきましょう。

市民の皆さんができること

 障害者差別解消法は、一般の人に課せられる義務や罰則はありませんが、誰もがくらしやすい、笑顔のあるまちにするために、地域の中で助け合いましょう。

  • 障がいのある人が困っていたら、積極的に声をかけて、本人がしてもらいたいお手伝いをするようにしましょう。
  • 優先駐車場などの優先スペースには、必要ない人は駐車などしないようにしましょう。
  • 視覚障害者誘導用ブロックの上に物を置いたり、道をふさいだりしないようにしましょう。

もしも、障がいを理由とする差別で困ったときには?

障がいを理由とする差別を受けて困った時には、次の場所にご相談ください。

  • (社福)長久手市社会福祉協議会長久手市障がい者相談支援センター
    (電話:0561-64-2333 ファックス:0561-64-2337 メール:shogaisoudan@hm.aitai.ne.jp)
  • 相談支援おかげさん
    (電話:0561-41-8807 ファックス:0561-76-1830 メール:sodan@momochidori.jp)
  • 長久手市福祉部福祉課
    (電話:0561-56-0614 ファックス:0561-63-2940 メール:fukushi@nagakute.aichi.jp)

長久手市職員からの差別について

  • 長久手市市長公室人事課(電話0561-56-0604 ファックス0561-63-2100)

教育委員会の所管する部署からの差別について

  • 長久手市教育委員会(電話0561-56-0625 ファックス0561-62-1451)

障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」

内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障がいを理由とする差別などに関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置しています。

 

長久手市での取り組み

職員の対応要領

 障害者差別解消法に基づき、職員による差別解消の取組を確実なものとするため、職員が適切に対応するために必要な要領を定めています。

障がい者差別解消支援地域協議会を設置しています。

障がい者差別の解消を効果的に進めるため、障がい者自立支援協議会の中に障がい者差別解消支援地域協議会を設置しています。

協議会では、障がい者差別の解消に係る事例共有、関係機関の連携推進、差別の解消に資する効果的な取組の検討、障害特性及び障害者への理解を促進するための普及啓発・研修等について協議を行うことにより、障害を理由とする差別を解消する取組を推進します。

参考

内閣府作成「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」

事業者の差別解消に関する取り組み事例や事例の検索ができるデータベースが掲載されています。

関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

事業者における障がいを理由とした差別の禁止や合理的配慮などについて、各省庁から事業者が適切に対応するために必要な指針(対応指針)が作成されています。

内閣府作成「合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ」

差別解消法に関連する合理的配慮の具体例を検索できるウェブサイトです。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940

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