障がいを理由とする差別をなくすために
障害者差別解消法が施行されました!
平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。この法律は、障がいを理由とする差別をなくしていくことで、誰もが障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。
この法律では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が禁止されます。皆さんで障がいを理由とする差別をなくし、誰もが暮らしやすい社会をつくっていきましょう。
不当な差別的取扱いとは?
正当な理由なく、障がいがあるということで、サービスの提供を拒否したり、制限したり、また障がいのない人には付けない条件を付けたりすることは、不当な差別的取扱いとなります。
例
- お店に入ろうとしたら、車椅子を理由に入店を断られた。
- マンションの契約をしようとしたら、障がいがあることを理由に契約が出来なかった。
合理的配慮をしないこととは?
障がいのある人から、何らかの配慮を求める意思の表明があったとき、負担になり過ぎない範囲で解決するための工夫をすることを、合理的配慮といいます。障がいのある人が困っていることに対し、合理的配慮をしないことは差別にあたります。
例
- 視覚障がいがあると伝えたのに、内容を読み上げて説明などをせず、書類だけ渡された。
- 行事などで、事前に聴覚障がいがあることを伝えたが、案内が音声のみでしか行われなかった。
- (注意)意思の表明がない場合や、正当な理由(過重な負担など)がある場合は、法的な差別にはなりません。
- (注意)状況に応じて障がいのある人を優遇する対応等は、法的な差別になりません。
誰もが暮らしやすい社会を目指して
不当な差別的取扱いをすることは、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社、お店など)で禁止されます。合理的配慮の提供は、行政機関は必ず行う必要がありますが、民間事業者は努力義務となっています。合理的配慮をするために、費用や負担が重すぎる場合などは、他の工夫や、やり方を考えることになります。
社会から差別をなくすためには、全ての人が障がいへの理解を深めることが必要です。障がいを理由とする差別をなくし、誰もが暮らしやすい社会を目指して、それぞれの立場で考え、行動していきましょう。
市民の皆さんでもできること
障害者差別解消法は、一般の人に課せられる義務や罰則はありませんが、誰もがくらしやすい、笑顔のあるまちにするために、地域の中で助け合いましょう。
例
- 障がいのある人が困っていたら、積極的に声をかけて、本人がしてもらいたいお手伝いをするようにしましょう。
- 優先駐車場などの優先スペースには、必要ない人は駐車などしないようにしましょう。
- 視覚障害者誘導用ブロックの上に物を置いたり、道をふさいだりしないようにしましょう。
長久手市での取り組み
職員の対応要領を作成しました!
障害者差別解消法に基づき、職員による差別解消の取組を確実なものとするため、職員が適切に対応するために必要な要領を策定しました。
長久手市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応要領 (PDFファイル: 433.7KB)
ヘルプカードを作成しました!
障がいのある方や高齢の方などが普段から身につけておき、災害時や日常生活の中で困った際に、周囲に理解や支援を求めるきっかけをつくるカードです。カードの裏面に、助けてほしい内容が記されています。ヘルプカードを提示された時や付けている方が困っているのを見かけた時は、支援や配慮をお願いします。
ヘルプカードの詳細については下記リンクをご覧ください。
障がい者差別解消支援地域協議会を立ち上げました!
障がい者差別の解消を効果的に進めるため、障がい者自立支援協議会の中に障がい者差別解消支援地域協議会を立ち上げました。
(詳細)障がい者差別解消支援地域協議会…関係機関相互の連携の下、障がいのある方の差別の解消を推進するための取組を円滑に行うための協議機関。
もしも、障がいを理由とする差別で困ったときには?
障がいを理由とする差別を受けて困った時には、次の場所にご相談ください。
- 長久手市障がい者相談支援センター(電話0561-64-2333 ファックス0561-64-2337)
- 長久手市福祉部福祉課(電話0561-56-0614 ファックス0561-63-2940)
長久手市職員からの差別について
- 長久手市市長公室人事課(電話0561-56-0604 ファックス0561-63-2100)
教育委員会の所管する部署からの差別について
- 長久手市教育委員会(電話0561-56-0625 ファックス0561-62-1451)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0614
ファックス:0561-63-2940
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2020年11月30日