生産性向上特別措置法による支援について

更新日:2023年04月03日

令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。これに伴い各種申請様式等が変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用ください。

経済産業省、中小企業庁では、中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、中小企業の設備投資を支援しています。

 この国の策定する指針に基づき、市では「導入促進基本計画」を策定しました。今後、市の計画に合致する「先端設備等導入計画」を事業者が作成し、市の認定を受けることで固定資産税の特例等を受けることができます。

※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は令和3年6月16日に中小企業等経営強化法に移管されました。

長久手市の計画内容

制度詳細や手続き方法などについて、詳細は中小企業庁ホームページでご確認ください。

1.制度の概要

1.「先端設備等導入計画」の概要

 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村に認定された事業者は、税制制度などの支援措置や補助金の優先採択等を受けることができます。

認定を受けられる中小企業の規模
 業種分類 資本金の額又は出資の総額(注釈1) 常時使用する従業員の数(注釈1)
 製造業その他(注釈2) 3億円以下 300人以下 
 卸売業 1億円以下 100人以下
 小売業 5千万円以下 50人以下 
 サービス業 5千万円以下 100人以下
 政令指定業種(ゴム製品製造業(注釈3)) 3億円以下 900人以下
 政令指定業種(ソフトウェア業又は情報処理サービス業) 3億円以下 300人以下
 政令指定業種(旅館業) 5千万円以下 200人以下
  • (注釈1)…中小企業等経営強化法第2条第1項の定義による
  • (注釈2)…上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
  • (注釈3)…自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

2.「先端設備等導入計画」の内容

 中小企業者が、一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、所在する市における「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
 主な要件  内容
 計画期間  計画認定から3年間、4年間または5年間
 労働生産性

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
 労働生産性の算定式 (会計上の減価償却費)

 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

 先端設備等の種類  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【対象設備】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
 計画内容
  • 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること

3.固定資産税の特例について

地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

(注意)先端設備等導入計画の認定対象者と異なりますので、注意してください。

固定資産税特例の一定要件
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社は除く)
対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1~4の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

1.機械装置(160万円以上)

2.測定工具及び検査工具(30万円以上)

3.器具備品(30万円以上)

4.建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) (60万円以上)

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 長久手市の導入促進基本計画に適合すること
特例措置

固定資産税の課税標準を、3年間に限り1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 固定資産税の特例を受けるための必要書類等については、税務課資産税係(0561-56-0609)にお問い合わせください。

2.先端設備等導入計画の認定に係る提出書類について

長久手市役所 本庁舎2階 たつせがある課へ提出してください。

先端設備等導入計画等の様式については、以下の中小企業庁のホームページからダウンロードしてください。

なお、提出前に下記の「申請書提出用チェックシート」で確認し、チェックシートを申請書に添付してご提出ください。

(注意)認定書類を郵送で返送希望の場合は、申請者の住所、氏名を記載した角形2号封筒に切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額分)を添付したものを、合わせてご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課 商工振興係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

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