最低制限価格について

更新日:2024年02月15日

 「最低制限価格」とは、公共工事の過度な安価受注による品質悪化や下請負業者等へのしわ寄せを防止し、契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ金額を設定し、その金額未満の入札者を落札者としないこととするものです。

最低制限価格(令和6年度契約分から)

最低制限価格(税抜き)の算出方法は下記のとおりです。

ただし、算出された額が予定価格の100分の92を超える場合は100分の92(千円未満切り捨て)に相当する額とし、予定価格の100分の75に満たない場合は100分の75(千円未満切り上げ)に相当する額とします。

土木工事(一般土木工事、舗装工事、鋼構造物工事、土木工作物塗装工事等の土木関係工事)

 直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68

土木工事(土木関係の機械設備工事、電気通信工事及び下水道用機械・電気設備工事)

 機器単体費×0.92+直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68

建築工事

 直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68

最低制限価格(令和5年度契約分まで)

最低制限価格の算出方法は下記のとおりです。ただし、算出された額が予定価格の100分の92を超える場合は100分の92(千円未満切捨て)に相当する額とし、予定価格の100分の75に満たない場合は100分の75(千円未満切上げ)に相当する額とします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政課 契約検査係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0605
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか