愛知県最低賃金

更新日:2023年11月28日

愛知県の最低賃金は、令和5年10月1日から下記のとおりとなります。

愛知県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。

賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,027円と比較します。

地域別最低賃金
最低賃金名 時間額
愛知県最低賃金 1,027円

 

特定最低賃金については令和5年12月16日から下記のとおりとなります。

 

特別最低賃金
最低賃金名 時間額
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,059円
輸送用機械器具製造業 1,028円

 

詳しくは愛知労働局ホームページをご覧ください。

問合せ先:瀬戸労働基準監督署(電話0561-82-2103)

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課 商工振興係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

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