対応は大丈夫ですか?「無期転換ルール」

更新日:2020年11月30日

 労働契約法に基づく「無期転換ルール」とは、有期労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるものです(通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象となります)。契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。

 無期転換ルールを避けるため、無期転換申込権発生前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らし望ましくありません。また、有期労働契約満了前に使用者が更新年限や回数の上限を一方的に設けたとしても、雇止めが許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

 有期労働契約者の正社員化等、キャリアアップの取組に対し、支援策として助成金制度がありますので、積極的活用を検討していただき、有期労働契約から無期労働契約への転換の円滑な実施をお願いします。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

問合先

愛知労働局「無期転換ルール特別相談窓口」(電話052-857-0312)  

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課 商工振興係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

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