36(サブロク)協定のない残業は法違反です!

更新日:2020年11月30日

 あなたの会社では、労働者に時間外労働(法定労働時間(注釈1)を超えての残業)または休日労働(法定休日(注釈2)における労働をさせることはありますか?

  • (注釈1)原則として1日8時間、週40時間です。ただし、使用する労働者が常時10人未満の1商業、2映画・演劇業その他興行の事業(映画の制作の事業を除く)、3保健衛生業、4接客娯楽業においては、1日8時間、週44時間です。
  • (注釈2)週に1日または4週に4日与える必要がある休日です。

 残業させる場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる「36(サブロク)協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。

36協定の締結・届出のポイント

1 36協定は誰と締結するの?

 36協定は「使用者」と「労働者の代表(注釈3)」とが締結します。

(注釈3) 「労働者の代表」とは、次の者を言います。

  1. 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
  2. 上記1の労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(以下のいずれにも該当する者)
  •  監督または管理の地位にある者でないこと。
     部長、工場長、支店長などで、管理監督者に該当する方は、労働者の信任が得られていても、過半数を代表する者にはなれません。
  •  過半数を代表する者を選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の方法による手続きで選出された者(民主的な方法で選出された者)であること。

 36協定は、事業場(本社、支社、営業所ごとなど)ごとに締結することが必要です。

2 36協定はどのような内容なの?

36協定の内容は「労働時間の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」に適合している必要があります。

3 36協定は届出が必要なの?

36協定を事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出なければ、36協定で定める時間外労働・休日労働を行わせることができません。

4 36協定は周知が必要なの?

36協定は、作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などの方法により、労働者に周知する必要があります。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

問合先

愛知労働局労働基準部監督課(電話052-972-0253)

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課 商工振興係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

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