長久手市新型コロナウイルス感染症対策テナント休業協力金について

更新日:2021年02月05日

(注意)長久手市新型コロナウイルス感染症対策テナント休業協力金の申請は令和2年8月31日(月曜日)で終了しました。

 

愛知県緊急事態措置に伴う休業協力要請期間中に休業した「施設等」の運営者・管理者の休業方針により、自らの意思に基づくことなく休業を余儀なくされた一定の要件を満たす「テナント施設」を運営する事業者に対して予算の範囲内で、「テナント休業協力金」を支給します。 

  1. 「施設等」とは、以下のいずれかを指します
    • ア 愛知県緊急事態措置において「基本的に休止を要請する施設」のうち、運動施設、遊技施設、大学等、劇場等、集会・展示施設、博物館等
    • イ 建築物における店舗の床面積の合計が1,000平方メートルを超える商業施設又は日本標準産業分類上「百貨店、総合スーパー」に属する商業施設
      詳しくは「別表1 施設等一覧」をご確認ください。
  2. 「テナント施設」とは以下を指します
    愛知県緊急事態措置による「基本的に休止を要請しない施設」のうち、不特定多数の市民と日常的に接する施設。
    詳しくは「別表2 テナント施設一覧」をご確認ください。

受給の対象となる事業者

1~7の全てに該当することが必要です

1 長久手市内の施設等においてテナント施設を営み、法人の場合は長久手市に本店、個人事業主等の場合は同市内に住所地がある中小企業者等

(確定申告書の納税地・住所地で確認します。本店・住所地が長久手市外の場合、本協力金の対象外となります。)

2 中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人であること

3 休業協力期間中、施設等の休業方針により全て休業したこと

施設等の休業を要する期間

対象施設

期間

運動施設、遊技施設

令和2年4月17日から5月6日まで

大学等

令和2年4月23日から5月6日まで

劇場等

令和2年4月17日から5月6日まで

集会・展示施設

令和2年4月17日から5月6日まで

博物館等

令和2年4月23日から5月6日まで

商業施設

令和2年4月23日から5月6日まで

  • (注意)4月17日は営業実績があっても対象とします。
  • (注意)テナントとして入居している複合商業施設等の休業要請期間中、全て休業する必要があります。

4 次のいずれかの協力金の交付対象でないこと

  1. 愛知県・長久手市新型コロナウイルス感染症対策協力金
  2. 長久手市新型コロナウイルス感染症対策協力金
  3. 長久手市新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業協力金
  4. 愛知県新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業協力金
  5. 愛知県新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業組合員休業協力金
  6. 愛知県内の市町村のテナント事業者に対する協力金又は支援金等

5 愛知県緊急事態措置が実施された令和2年4月10日時点で開業しており、営業実態が確認できること

6 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと

7 誓約書に記載されている事項を誓約すること

支給額

1事業者あたり20万円

  • (注意)愛知県内に複数のテナント店舗を持つ事業者においても申請は1回のみとなります。
  • (注意)長久手市をはじめ愛知県内の市町村が支給する休業協力金等との併給はできません。

受付期間

(注意)申請受付は終了しました

申請書類の提出方法

申請に必要な書類一式を原則郵送にて提出してください。 

【送付先】

〒480-1196

長久手市たつせがある課 テナント休業協力金担当 宛

(注意)切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。

持参の場合

 長久手市役所本庁舎2 階たつせがある課の窓口に提出してください。

(注意)平日のみ 9時~17時

申請に必要な書類

申請様式

1 申請書(様式第1号)

(原本、押印済みのもの)

2 誓約書(様式第2号)

(原本、押印済みのもの)

3 提出書類チェックリスト

添付資料

提出書類チェックリストで確認の上、提出してください。

添付資料詳細
番号 提出書類 提出形式

1

誓約書(様式第2号)

原本

2

直近の確定申告書(個人:所得税、法人:法人税)

写し

3

業種にかかる営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類

例:飲食店営業許可 等

写し

4

入居している施設等の外景写真(施設名のわかるもの)

テナント施設の写真(店舗名のわかるもの)

写し

5

(個人事業主の場合のみ)

本人確認書類

(例)運転免許証、パスポート、保険証 等

写し

6

  • 休業した「テナント施設」の名称や休業期間の分かるもの
    (例)ホームページの画面コピー、看板、ポスター 等
  • テナント入居している「施設等」の運営者・管理者の「休業方針」が出されたことがわかる通知書類

写し

7

振込先口座番号が分かる通帳又はキャッシュカード

(注意)申請者と同一名義であること

写し

お問合せ先

長久手市たつせがある課

テナント休業協力金担当 電話番号 0561-56-0641(ダイヤルイン)

対応時間 平日:8時30分~17時15分

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課 商工振興係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

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