事業主のみなさんへ

更新日:2020年11月30日

外国人の不法就労・不法滞在防止にご協力を!!

外国人を雇用する際には、コピーだけではなく、実物の旅券・外国人登録証明書・在留カード・就労資格証明書等で在留資格、在留期間を確認してください。

就労が認められていない在留資格には「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」があります。

定住者永住者日本人の配偶者など永住者の配偶者などの在留資格は就労活動に制限はありません。

不法滞在者や就労が認められていない外国人を雇用したり、雇用を斡旋した者や、不法入国を助けた者には、罰則が科せられることがあります。

問い合わせ先

トラブル・困り事相談

愛知警察署 0561-39-0110

在留資格などの問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター

0570-013-904

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課 商工振興係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

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