令和8年度みんなでつくるまち活動補助金

更新日:2026年05月01日

補助金について

みなさんが身近な地域課題を解決するために、独自の視点で自主的に取り組む事業の活動経費を補助します。

当補助金は、民間企業の皆様からのご寄附である、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用して実施しております。

募集案内

第2次審査:公開プレゼンテーション及び審査会の日時を下記のとおり変更します。

(変更後)令和8年7月4日(土曜日)午後1時から(予定)

(変更前)令和8年6月29日(土曜日)午後1時30分から(予定)

補助対象者

対象となるのは、市民活動団体、NPO法人、自治会、法人又は個人等です。

(1)市民活動団体・NPO法人(要件の全てに該当)

  • 現に長久手市内で活動を行っている団体又はこれから活動を始めようとする団体
  • 規約、会則その他これに類するものを定めている団体
  • 1人以上が長久手市内に在住、在勤、在学又は長久手市内で事業若しくは活動を行う者で構成されている団体

※暴力団、暴力団関係団体は除きます。

(2)法人又は個人(要件のいずれかに該当)

  • 長久手市に在住、在勤又は在学の者
  • 長久手市に本店、支店、出張所、営業所、工場、事務所等を有する法人

※暴力団、暴力団関係団体及び市税の滞納者は除きます。

共通して、以下の要件のいずれにもあてはまらないことが前提です。
1 営利を目的として活動を行わない
2 宗教的活動を行わない
3 政治的活動を行わない

補助の対象となる事業

  • 公益を目的として、地域社会に貢献する事業
  • 原則として誰もが参加できる事業
  • 長久手市から他に当該事業に対する補助金や助成金を受けていない事業
  • 補助事業を開始した同一の年度内に完了する事業

※交付決定時に事業完了前(事業実施中)であれば、交付決定以前に着手している事業も対象になります。ただし、対象となる経費は、令和8年4月1日から令和9年3月15日までに支出したものに限ります。

補助の対象とならない事業

  • 団体及び個人の経常的な運営に係る内容であり事業性がないもの
  • 特定の個人、団体または構成員のみが利用する、または利益を受ける事業
  • 政治・宗教・営利を目的とする事業

補助の対象となる経費

報償費

  • 外部講師や専門家への謝礼金(上記募集案内に記載の、各府省等が適用する謝金の標準支払い基準をご参照ください。)
  • ボランティアへの謝金(移動時間や待機時間を除く実働時間に限る。)

(1)特に資格等を必要としない場合:時間単価 500円以内、上限額 1人1日あたり 1,000円以内

(2)簡単な資格や条件等を必要とする場合:時間単価 1,000円以内、上限額 1人1日あたり 2,000円以内

※対象は、外部から参加した講師や専門家、ボランティア等への報償費に限ります。主催者(内部講師や事業の運営メンバーの一員であるボランティア等)への報償費は対象となりません。

旅費

交通費(任意の様式にて実費分である旨を証明すること。)、宿泊費など(ただし、団体の通所の活動に係る交通費、宿泊費などを除く。)

需用費

  • 消耗品費(1品3万円以下(税込))(ただし、参加者が個人で購入すべき物品を除く。)
  • 食糧費(ただし、最低限必要な飲料及び茶菓子代に限る。
  • 印刷製本費
  • 原材料費

役務費

  • 通信運搬費(事業の実施に要する郵送料、通信費など。)
  • 保険料(事務事業参加者のボランティア保険など。)、通訳料等

委託費

特殊な技術や設備、または専門的な知識を必要とする事務事業を外部に委託するための費用(見積書の提出が必須です。また、事業の全部を委託することはできません。団体で実施可能な事務事業については、可能な限り自ら実施してください。)

使用料及び賃借料

  • 会場使用料
  • 車両・機器等の賃借料など(ただし、団体構成員の所有する車両・機器等に対する使用料及び賃借料を除く。)

補助の対象とならない経費

  • 団体内部講師等への謝金
  • 備品(個人または団体の所有になる1品3万円(税込)を超える物品)の購入費
  • イベント等における賞金、賞品等
  • イベント等で配布する啓発用品、参加賞等
  • 参加者個人が負担すべき教材費、材料費、交際費 、食糧費等
  • 団体の運営及び経常経費(事務所の家賃・光熱水費・人件費等)
  • 領収書などにより、支出の内容が確認できない経費
  • 通常の活動に係る交通費(視察、研修、イベント当日の交通費等は対象となります。)

補助率・補助額

(注意)民間企業の皆様からのご寄附である、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用していますので、1件あたりの上限額及び予算額は、毎年度変動する可能性があります。

補助率

補助対象経費の10分の10

補助額

1件あたり95万円まで(1,000円未満切捨)

予算額190万円(予定)

ただし、審査結果により交付決定額が予算額に満たない場合があります。

申請方法

申請受付期間

令和8年4月27日(月曜日)から令和8年5月22日(金曜日)まで

提出書類

1.交付申請書

2.事業計画書

3.収支予算書

4.団体概要書(規約を添付)

5.履歴事項全部証明書(写し可、事業者のみ提出)

6.長久手市内で営業活動を行っていることがわかる書類(事業者のみ提出)

提出方法

地域共生推進課窓口に持参してください。

(平日の午前8時30分から午後5時まで。土曜日・日曜日・祝日は受付できません。)

選定方法

⑴ 第1次審査:交付申請書類による書類審査

⑵ 第2次審査:第1次審査通過団体について、申請者等による公開プレゼンテーション及び審査会による審査

  • 日時:令和8年7月4日(土曜日)午後1時から(予定)
  • 場所:市役所 西庁舎3階 公民館(研修室)

よくある質問

窓口等で寄せられたご質問を随時掲載しています。
申請前の参考としてご活用ください。

よくある質問と回答(PDFファイル:72.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 地域共生推進課 地域共生係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0602
ファックス:0561-63-2100

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