都市計画マスタープラン(令和8年5月部分改定)
令和2年3月31日付けにて都市計画法第18条の2の規定に基づき、本市における都市計画に関して必要な事項を定める「長久手市都市計画マスタープラン」を改定しました。(令和8年5月に部分改定を実施)
長久手市都市計画マスタープラン(本編) (PDFファイル: 13.7MB)
長久手市都市計画マスタープラン(概要版) (PDFファイル: 3.6MB)
部分改定について(令和8年5月)
長久手スポーツの杜周辺を本計画の将来都市構造において、新たに「スポーツ・レクリエーション拠点」として位置付け、今後の再整備を推進していくため、部分改定をしました。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2026年05月13日