都市計画マスタープラン(令和8年5月部分改定)

更新日:2026年05月13日

令和2年3月31日付けにて都市計画法第18条の2の規定に基づき、本市における都市計画に関して必要な事項を定める「長久手市都市計画マスタープラン」を改定しました。(令和8年5月に部分改定を実施)

部分改定について(令和8年5月)

長久手スポーツの杜周辺を本計画の将来都市構造において、新たに「スポーツ・レクリエーション拠点」として位置付け、今後の再整備を推進していくため、部分改定をしました。

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〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100


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