下山土地区画整理事業に伴う住所変更について

更新日:2024年07月22日

令和6年7月13日(土曜日)から対象地内の住所が変更になります。

下山土地区画整理事業の換地処分に伴い、令和6年7月13日(土曜日)から、対象地内の町名及び地番が変更になります。

住所変更手続について

町名地番変更が行われますと、運転免許証、年金受給者証、各種使用料・手数料の契約の住所変更手続きが必要となりますが、市役所や法務局が変更するもの、みなさまご自身で変更いただくものがあります。

下記リンクの案内を参考に、必要な住所変更手続きをご確認ください。

各種登記の変更について

字名地番変更に伴い、土地・建物の所有者の表示変更登記や商業登記の変更が必要となってきます。

登記完了の通知を下山土地区画整理組合より送付しますので、登記完了後、手続きを進めていただくことになります。

字名地番変更証明書について

各種住所変更手続きに必要な町名地番変更証明書は、下記の窓口にて令和6年7月16日(火曜日)から発行(無料)します。

なお、証明書申請の際には、本人確認できるもの(運転免許証など)をご持参ください。

各証明書問合せ先
証明書の種類 窓口 問合せ先
個人の住所の変更証明書 市役所市民課、Nピア 0561-56-0607(直通)
法人の所在地の変更証明書 市役所税務課 0561-56-0608(直通)
地番変更証明書 市役所行政課 0561-56-0605(直通)

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政課 庶務係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0605
ファックス:0561-63-2100

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