長久手市男女共同参画意見申出制度

更新日:2020年11月30日

長久手市では、「長久手市の男女共同参画を推進する条例」第19条に基づき、意見の申出制度を設けています。

この制度は、男女共同参画社会の実現のため、みなさまからの申出について迅速に対処しようとするものです。

対象となる申出内容

「第3次長久手市男女共同参画基本計画(女性活躍推進計画、DV防止基本計画を含む)」にある市の施策をはじめとする、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画に影響を及ぼすと認められる市の施策が対象となります。

また、性別による差別的取り扱いをうけた場合など、男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権を侵害された場合も対象となります。

対象とならないもの

次の事項については、申出の対象とはなりません。その場合は、申出人にお知らせします。

  • 判決・裁決等により確定した事項
  • 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案
  • 男女雇用機会均等法その他の法令の規定により処理すべき事項
  • 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
  • その他、調査することが適当でないと認める事項

申出ができる人は?

  • 市内に住所を有する方
  • 市内の事業所に勤務する方
  • 市内の学校に在学する方

(注意)施策に対する意見の申出は、事業者・団体も申出ができます。

申出方法は?

  • 申出方法
    書面での申出が原則です。郵送、または窓口へ直接ご持参ください。
    (注意)匿名での申出は、受け付けておりません。
  • 申出書の記載事項
    申出をする方の氏名及び住所並びに電話番号、申出の趣旨、申出の概要、他機関への申出・相談等の状況、申出年月日を記入してください。
    (注意)なお、申出の内容については、個人情報の保護に十分配慮いたします。 
  • 申出書の様式

申出はどのように処理されますか?

みなさまからいただいた意見の申出は、たつせがある課から、申出内容に応じて施策の担当課に照会し、担当課と協議をしたうえで、書面にて回答いたします。

また、人権侵害の申出については、申出内容に応じて、担当課・関係機関と連携しながら必要な措置を講じます。

窓口及び送付先

〒480-1196

長久手市岩作城の内60番地1

長久手市 くらし文化部 たつせがある課

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 たつせがある課 交流商工係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100

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