パートナーシップ・ファミリーシップ制度にかかる自治体間連携

更新日:2024年03月22日

長久手市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、愛知県内18の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結し、その手続きを簡略化します。

自治体間連携の概要

制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓書受領証等の返還等の手続きを行い、あらためて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。

自治体間連携の開始により、協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続きのみを行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。加えて、転出先での手続きの一部を省略できるようになります。(省略できる手続きについては自治体によって異なります。また、一部自治体では省略できない場合がございます。詳しくは転出先の自治体のウェブサイトをご覧ください。)

ただし、転出先の制度要件によっては、継続ができない場合があります。

【例】

転出元自治体:ファミリーシップ宣誓制度

転出先自治体:パートナーシップ宣誓制度

→上記の場合、転出先自治体ではファミリーシップ宣誓制度の利用は対応できないので、継続ができません。

連携協定を締結した自治体

運用開始日(令和5年10月17日)以降に転出入した場合に適用を受けることができます。

連携協定締結自治体及び各自治体の制度については、以下のお知らせをご確認ください。

長久手市に転入する場合の手続き

継続申告時の必要書類

継続申告時に必要な書類は以下のとおりです。また、別途市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

  1. パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第1号の2)
  2. 転出元の自治体で交付された宣誓書受領証等
  3. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも宣誓しようとする日の3か月以内に発行されたものに限る。)
  4. 転入予定の方は、その事実が確認できるもの(アパートの賃貸契約書など)
  5. 本人確認書類
    1点の提示で足りるもの マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カードその他官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可書、登録証明書  2点の提示が必要なもの 国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、宣誓しようとする者本人の顔写真が貼付されていないもの

継続申告の流れ

必要書類をご準備ください。

継続申告を行いたい日時をご予約ください。

予約確定した日時に上記必要書類とお越しになる方の本人確認書類をお持ちの上、長久手市役所たつせがある課の窓口までお越しください。(制度利用者のうち、お一人でも手続きは可能ですが、転出元で発行された宣誓書受領証等はお二人分お持ちください。また、記載済みの宣誓継続申告書をお持ちください。)

交付までに1週間ほどかかります。交付の準備ができましたらご連絡させていただきますので、本人確認書類を持って長久手市役所たつせがある課の窓口までお越しください。お越しいただくことが難しい場合は郵送いたします。

事前予約

継続申告を希望される方は、必ず事前にたつせがある課までご連絡ください。継続申告の日時の調整・必要書類の確認などを行います。

個室での対応を希望される方は、継続申告を希望される7日前(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)までに事前予約をお願いします。

状況などにより、ご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。

宣誓ができるのは、午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)です。

 

連絡先

長久手市役所くらし文化部たつせがある課地域協働係

電話:0561-56-0602

電子メール:tatsuse@nagakute.aichi.jp

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

その他

長久手市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度については、下記リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100


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