長久手市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2024年03月22日

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

日常生活で相互に協力し合うカップル等に対し、その関係性(パートナーシップ)を市に宣誓し、宣誓したことを市が証明する制度です。2人に子ども等がいる場合、ファミリーシップも宣誓できます。

法律婚と異なり、法律上の権利や義務を伴う制度ではありませんが、自治体が宣誓を行ったカップル等をパートナー及びファミリーとして認めることで、夫婦、家族と同等のサービスが受けられる場合があります。

制度を利用することができる方

宣誓される方は、次の要件をすべて満たす必要があります。

パートナーシップ関係にあることを宣誓するとき

  • お二人が成年(満18歳以上)であること
  • お二人が長久手市民、または、お一人が長久手市民でもうお一人が宣誓日から3か月以内に長久手市へ転入予定であること
  • お二人に配偶者がいないこと
  • お二人とも他の人とパートナーシップ関係にないこと
  • 民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと。 ※ただし、宣誓しようとする者同士が養子縁組をしている又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。

ファミリーシップ関係にあることを宣誓するとき

  • ファミリーシップ対象者と生計が同一であること

必要な書類

  • パートナーシップにあることを宣誓しようとする場合は、お二人の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも宣誓しようとする日の3か月以内に発行されたものに限る。)
  • 転入予定の方は、その事実が確認できるもの(アパートの賃貸契約書など)
  • お二人が婚姻をしていないことが確認できる書類(3か月以内に発行されたもの) (戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) 独身証明書 ※外国籍の方は、大使館等が発行する独身証明書や婚姻要件具備証明書(日本語訳を添付してください。))
  • ファミリーシップ対象の方との関係がわかるもの
  • 通称名を使用する場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類
  • 本人確認書類
    1点の提示で足りるもの マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カードその他官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可書、登録証明書  2点の提示が必要なもの 国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、宣誓しようとする者本人の顔写真が貼付されていないもの

手続きの流れ

事前予約

宣誓を希望される方は、必ず事前にたつせがある課までご連絡ください。宣誓の日時の調整・必要書類の確認などを行います。

個室での対応を希望される方は、宣誓を希望される7日前(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)までに事前予約をお願いします。

状況などにより、ご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。

宣誓ができるのは、午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)です。

 

連絡先

長久手市役所くらし文化部たつせがある課地域協働係

電話:0561-56-0602

電子メール:tatsuse@nagakute.aichi.jp

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

宣誓日当日

  1. 予約日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人もしくはファミリーシップ対象者とたつせがある課へお越しください。必要書類の確認と本人確認を行います。

  2. 市職員の面前において長久手市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書を記入していただきます。 ※心身の故障その他の事由により、宣誓書に自ら記入することができないと市長が認めるときは、お二人及び市職員の立会いの下で他の者に代筆させることができます。

長久手市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書及び長久手市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カードの交付

「長久手市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書(A4サイズ)」は宣誓した1組につき1部、「長久手市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード(8.5センチメートル×5.4センチメートル程度)」は宣誓者それぞれに1枚ずつをご自宅に郵送、またはたつせがある課で直接交付します。

原則、宣誓書提出後1週間程度で交付しますが、内容確認などに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

転入予定の人には転入予定者受付票(様式第4号)を交付します。この場合、宣誓の日から3か月以内に長久手市に転入したことが分かる住民票などの写しの提出があった場合に宣誓書受理証明書などを交付します。

その他

パートナーシップ・ファミリーシップ制度にかかる自治体間連携については、下記リンク先をご確認ください。

要綱、様式、各課の支援内容

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 観光商工課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0641
ファックス:0561-63-2100


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